阿見町指定給水装置工事事業者の申請について(事業者向け)
- [初版公開日:2016年01月01日]
- [更新日:2016年1月1日]
- ID:650
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阿見町指定給水装置工事事業者の申請について(事業者向け)

申請書の内容
水道工事事業者が阿見町内の給水装置の新設・改造・修繕等の設計および工事を行う場合は、「阿見町指定給水装置工事事業者」の指定を受けなければなりません。指定を受けようとする人は、申請が必要となります。

記入上の注意
記載例を参照ください。

申請できる人
水道工事事業者で、次の要件をすべて備えている人。
(1)事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者をおくこと
(2)水道法施行規則第20条に規定する機械器具を有すること
▼金切りのこその他の管の切断用の機械器具
▼やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
▼トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
▼水圧テストポンプ
(3)次のいずれにも該当しないこと
ア.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
イ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ.阿見町指定給水装置工事事業者規則第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ.その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ.法人であって、その役員のうちに前アからエのいずれかに該当する者があるもの
※阿見町外の水道工事事業者でも申請できます
※法人格を有しない水道工事事業者(個人事業者)でも申請できます

申請受付窓口
阿見町産業建設部上下水道課

手数料
水道工事指定店の登録手数料として、1件につき2,000円必要です。(手数料については、原則申込と同時に納付が必要となります。)
注)なお、手数料は法令に基づき、非課税です。

その他
指定の申請に必要な書類

申請書
- 様式第1号(水道法施行規則第18条および第34条関係)『指定給水装置工事事業者指定申請書』
※表面・裏面と表記されていますが、両面印刷ではなく、A4用紙2枚で提出してください

添付書類
- 様式第2号(水道法第18条および第34条関係)『誓約書』
- 様式第3号(水道法施行規則第22条関係)『給水装置工事主任技術者選任・解任届出書』
- 機械器具調書
- 法人にあっては定款および登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
- 給水装置工事主任技術者免状、主任技術者証の写し
- 給水装置工事主任技術者の雇用が証明できる書類 (源泉徴収票および保険証の写し等)
※代表者と同一の場合は不要 - 従業員名簿
- 会社案内図(広域図、周辺図)
- 近隣市町村の指定を受けている場合は、その指定書の写し
- 会社概観の写真(外観・事務所内・資材置場等)
新規・更新提出書類チェックリスト(PDF)
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様式
指定工事店申請書(Word)
指定工事店申請書(PDF)
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