阿見町不妊治療費助成事業のご案内
- [初版公開日:2023年04月05日]
- [更新日:2023年4月11日]
- ID:7022
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令和5年度 阿見町不妊治療費助成事業のご案内

※申請をされる前に
阿見町の不妊治療費助成事業は、茨城県で実施している「茨城県不妊治療費助成事業」に申請し、その交付が決定した後に申請することができる事業です。
茨城県の事業の対象者は、治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの人となっています。
※茨城県の申請期限は令和5年6月30日(金曜日)までです。それ以降は受付できません。
県に申請後、竜ケ崎保健所から送付される茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書の通知日から60日以内に、健康づくり課(町総合保健福祉会館内)の窓口に必要書類を添付の上、申請してください。

対象となる治療
体外受精 ・ 顕微授精 ・ 男性不妊治療

助成限度額
1回の治療につき、茨城県不妊治療費助成事業による助成金の額を除いた残りの額に対し、次の治療区分に応じた助成限度額を上限に助成します。
治 療 区 分 | 助成限度額 | ||
---|---|---|---|
体外受精・顕微授精 | A | 新鮮胚移植を実施 | 10万円 |
B | 凍結胚移植を実施 | 10万円 | |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 5万円 | |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 5万円 | |
E | 受精できず,または胚の分割停止,変性,多精子受精などの異常受精等により中止 | 5万円 | |
F | 採卵したが卵が得られない,または状態のよい卵が得られないため中止 | 2万5千円 | |
男性不妊治療 | 精巣または精巣上部から精子を採取するための手術を実施 | 5万円 |

対象範囲
対象年齢 | 初回申請の治療開始日における妻の年齢 | 助成回数 |
---|---|---|
治療開始日の妻の年齢が 43歳未満 | 39歳までの方 | 通算6回 |
40~42歳の方 | 通算3回 |
○特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
○令和4年度までに助成を受けた回数も通算されます。

対象者
次の全ての要件に該当する方
1)法律上婚姻をしている夫婦で、夫及び妻のいずれもが特定不妊治療終了日及び申請日時点で、町内に一年以上住所を有すること。
2)夫及び妻のいずれもが、町税を滞納していないこと。
3)茨城県不妊治療助成事業の補助金交付決定を受けていること。
茨城県不妊治療費助成事業の詳細については、 竜ケ崎保健所(電話0297-62-2161)まで問い合わせてください。 |

申請時に必要な書類
※印鑑と口座がわかるものもご持参ください。
1)阿見町不妊治療費補助金交付申請書(健康づくり課窓口にあります。)
2)茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書の写し
3)茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(県に提出前に複写しておいてください。)
4)医療機関・薬局発行の領収書(原本を提出していただき、確認後返却します。)
5) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類及び住所を確認できる書類
(夫婦とも阿見町に住所があり、同じ世帯の場合は不要)
6)夫及び妻にいずれもが町税を滞納していないことを確認できる書類
(健康づくり課が収納状況を確認することに同意した場合は不要)
7)本人確認できる身分証明書(運転免許証、保険証など顔写真入りではない場合は2つ以上)