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あしあと

    セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

    • [初版公開日:2021年12月28日]
    • [更新日:2024年3月28日]
    • ID:6565

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    【経済産業省】 支援策パンフレット

    経済産業省では、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんにご活用いただける支援策(資金繰り・設備投資・販路開拓・経営環境の整備等)をパンフレットにまとめています。

      新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんへ(別ウインドウで開く)


    セーフティネット保証制度

    この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
    この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を阿見町から受けることが必要になります。

    【制度のお問い合わせ先】
     茨城県信用保証協会 土浦支店保証課  電話:029‐826‐7812

     中小企業庁 事業環境部 金融課  電話:03‐3501‐1511

     制度について詳しくは下記「中小企業庁ホームページ」からご確認ください。

      中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)


    認定基準の緩和

    前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証(4号・5号)が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

      認定基準の緩和について(PDF 248KB)


    セーフティネット保証4号の概要

    中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定について

    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

    4号認定の対象中小企業者

    (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

    (ロ)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    ※阿見町で認定できるのは、中小企業者の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地)となります。

    ※比較対象となる前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受けていない「前々年同月」と比較してください。コロナ禍の影響を受けていない月は「前年同月」のまま比較してください。

    新型コロナウイルスに関する中小企業支援について

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)について、認定受付を開始いたします。 

    現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。


    【新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点】

    • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
    • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

    【補足】
    • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
    • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
    • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
      (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意ください。)

     
    【参考資料】
     セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:471KB)

    必要書類

    ●認定申請書 1通

    ●申請書の添付書類
     添付様式(※売上比較表) 1通

    ●最近及び前年同期の各月の売上高が確認できる書類(試算表・売上台帳など)

    ●法人の場合
     商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(コピー可)

    ●個人の場合
     直近の確定申告書(控)の写し

    ●委任状(代理人による申請の場合)

    注意事項

    1.本認定とば別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

    2.認定を受けた後、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。


    ※認定書のお渡しは、状況に応じて申請した日から3営業日程いただいております。

    セーフティネット保証5号の概要

    5号認定の対象中小企業者

    国の指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの要件に該当すること

    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

    セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB)

    ※阿見町で認定できるのは、中小企業者の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地)となります。

    ※比較対象となる前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受けていない「前々年同月」と比較してください。コロナ禍の影響を受けていない月は「前年同月」のまま比較してください。

    指定業種について

    セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

    行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

    1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
      e-Stat(政府統計の総合窓口)日本標準産業分類検索サイト
      ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
    2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
      ※細分類番号は4桁です。
    3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
      ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

      日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(参照:政策統括官(統計基準担当))

    必要書類

    ●認定申請書 1通

    ●申請書の添付書類
     添付様式(※売上比較表) 1通

    ●最近3ヶ月及び前年同期の売り上げが確認できる書類
     (決算書の写し、月ごとの売上表など最近3ヶ月と前年の分)
      ※最近3ヶ月とは、申請月の前々月を含むとすること

    ●法人の場合
     ・商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(コピー可)
     ・許認可証等の写し

    ●個人の場合
     ・直近の確定申告書(控)の写し
     ・許認可証等の写し

    ●委任状(代理人による申請の場合)

    ※申請書等の様式は下記の様式集からダウンロードお願いします。

    注意事項

    1.売上高等について、建設業にあっては、完成工事高または受注残高を記載してください。

    2.「最近3ヶ月」とは、申請月の前々月を含む3ヶ月です。
      例 : 5月に申請する場合は 2、3、4月あるいは1、2、3月の3ヶ月となります。

    3.売上高等の数字は試算表、売上台帳等の証拠資料から正確に記載してください。千円単位で数字を丸めないでください。

    4.「許認可証等の写し」等は、必ず1件(回)ごとの申請に添付してください。

    5.その他必要に応じて追加資料を求める場合があります。

    6.提出書類の控えが必要な場合は、ご自身で写しを取ってから申請してください。町ではコピーいたしません。


    ※認定書のお渡しは、状況に応じて申請した日から3営業日程いただいております。


    様式集(セーフティネット保証制度)

    4号認定様式(突発的災害)

    【運用緩和様式】4号認定様式(突発的災害)

     【運用緩和】最近1カ月と最近3カ月比較
      認定申請書4-3 (PDF 124KB)
      売上比較表4-3 (PDF 58KB)
      委任状 (PDF 69KB)
      
     【運用緩和】令和元年12月比較
      認定申請書4-4 (PDF 122KB)
      売上比較表4-4 (PDF 60KB)
      委任状 (PDF 69KB)
     
     【運用緩和】令和元年10月から12月比較
      認定申請書4-5 (PDF 124KB)
      売上比較表4-5 (PDF 64KB)
      委任状 (PDF 69KB)

    5号認定様式(イ)

    (イ)-1
    <対象者>
    1つの指定業種に属する事業のみを行っている方。または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する方。

      認定申請書(イ)-1  (PDF 112KB)
      売上比較表 (PDF 82KB)
      委任状 (PDF 69KB)


    (イ)-2
    <対象者>
    兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する方。

      認定申請書(イ)-2  (PDF 103KB)
      売上比較表 (PDF 100KB)
      委任状 (PDF 69KB)

    (イ)-3
    <対象者>
    兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上行っている方。ただし、指定業種に属する事業が主たる事業かどうかは問いません。

      認定申請書(イ)-3 (PDF 115KB)
      売上比較表 (PDF 90KB)
      委任状 (PDF 69KB)

    【運用緩和様式】5号認定様式(イ)

    (イ)-7
    【運用緩和】最近1カ月と最近3カ月比較

      認定申請書(イ)-7  (PDF 119KB)
      売上比較表 (PDF 61KB)
      委任状 (PDF 69KB)


    (イ)-8
    【運用緩和】令和元年12月比較

      認定申請書(イ)-8  (PDF 119KB)
      売上比較表 (PDF 64KB)
      委任状 (PDF 69KB)

    (イ)-9
    【運用緩和】令和元年10月から12月比較

      認定申請書(イ)-9 (PDF 120KB)
      売上比較表 (PDF 69KB)
      委任状 (PDF 69KB)

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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