
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
[2021年1月6日]
経済産業省では、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんにご活用いただける支援策(資金繰り・設備投資・販路開拓・経営環境の整備等)をパンフレットにまとめています。
新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんへ(外部リンク)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を阿見町から受けることが必要になります。
【制度のお問い合わせ先】
茨城県信用保証協会 土浦支店保証課 電話:029‐826‐7812
中小企業庁 事業環境部 金融課 電話:03‐3501‐1511
制度について詳しくは下記「中小企業庁ホームページ」からご確認ください。
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証(4号・5号)が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※阿見町で認定できるのは、中小企業者の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地)となります。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)について、認定受付を開始いたします。
指定期間 : 令和2年2月18日から令和3年3月1日まで
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
●認定申請書 1通
●申請書の添付書類
添付様式(※売上比較表) 1通
●最近及び前年同期の各月の売上高が確認できる書類(試算表・売上台帳など)
●法人の場合
商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(コピー可)
●個人の場合
直近の確定申告書(控)の写し
●委任状(代理人による申請の場合)
1.本認定とば別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.認定を受けた後、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
※認定書のお渡しは、状況に応じて申請した日から3営業日程いただいております。
国の指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの要件に該当すること
(イ)最近3ヶ月間の平均売上高等が、前年同期比5%以上減少している中小企業者
(制度の原則的な基準は10%ですが、特例措置として5%に緩和されています)
(ロ)売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者。
(ハ)削除
※特定中小企業者認定要領(昭和41年1月20日41企庁第53号)が改正され(平成26年9月30日官報告示)、要領の(5)法第2条第5項第5号(業種関係)の(ハ)が全文削除となったことにより、円高による売上高等の減少は制度の対象外
指定業種については、下記の指定業種一覧または中小企業庁ホームページにてご確認いただけます。
令和2年5月1日付け拡充前の指定は日本標準産業分類(平成25年改訂版)の「細分類」を基準としており、指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準とし、業種数が85業種(細分類基準で1,145業種)となっています。
※認定申請書ご提出の際には「中分類」での業種記入をお願いいたします。
●認定申請書 1通
●申請書の添付書類
添付様式(※売上比較表) 1通
●最近3ヶ月及び前年同期の売り上げが確認できる書類
(決算書の写し、月ごとの売上表など最近3ヶ月と前年の分)
※最近3ヶ月とは、申請月の前々月を含むとすること
●法人の場合
・商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(コピー可)
・許認可証等の写し
●個人の場合
・直近の確定申告書(控)の写し
・許認可証等の写し
●委任状(代理人による申請の場合)
※申請書等の様式は下記の様式集からダウンロードお願いします。
1.売上高等について、建設業にあっては、完成工事高または受注残高を記載してください。
2.「最近3ヶ月」とは、申請月の前々月を含む3ヶ月です。
例 : 5月に申請する場合は 2、3、4月あるいは1、2、3月の3ヶ月となります。
3.売上高等の数字は試算表、売上台帳等の証拠資料から正確に記載してください。千円単位で数字を丸めないでください。
4.「許認可証等の写し」等は、必ず1件(回)ごとの申請に添付してください。
5.その他必要に応じて追加資料を求める場合があります。
6.提出書類の控えが必要な場合は、ご自身で写しを取ってから申請してください。町ではコピーいたしません。
※認定書のお渡しは、状況に応じて申請した日から3営業日程いただいております。
中小企業庁ホームページ 中小企業信用保証法第2条第5項第5号の概要(外部リンク)
指定業種一覧(令和2年4月1日から6月30日まで)(PDF 204KB)
指定業種一覧(令和2年4月10日から6月30日まで)(PDF 107KB)
指定業種一覧(令和2年5月1日から令和3年1月31日まで)(PDF 88KB)
【運用緩和】最近1カ月と最近3カ月比較
認定申請書4-2 (PDF 110KB)
売上比較表4-2 (PDF 71KB)
委任状 (PDF 69KB)
【運用緩和】令和元年12月比較
認定申請書4-3 (PDF 110KB)
売上比較表4-3 (PDF 74KB)
委任状 (PDF 69KB)
【運用緩和】令和元年10月から12月比較
認定申請書4-4 (PDF 111KB)
売上比較表4-4 (PDF 77KB)
委任状 (PDF 69KB)
(イ)-1
<対象者>
1つの指定業種に属する事業のみを行っている方。または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する方。
認定申請書(イ)-1 (PDF 112KB)
売上比較表 (PDF 82KB)
委任状 (PDF 69KB)
(イ)-2
<対象者>
兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する方。
認定申請書(イ)-2 (PDF 103KB)
売上比較表 (PDF 100KB)
委任状 (PDF 69KB)
(イ)-3
<対象者>
兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上行っている方。ただし、指定業種に属する事業が主たる事業かどうかは問いません。
(イ)-7
【運用緩和】最近1カ月と最近3カ月比較
認定申請書(イ)-7 (PDF 119KB)
売上比較表 (PDF 61KB)
委任状 (PDF 69KB)
(イ)-8
【運用緩和】令和元年12月比較
認定申請書(イ)-8 (PDF 119KB)
売上比較表 (PDF 64KB)
委任状 (PDF 69KB)
(イ)-9
【運用緩和】令和元年10月から12月比較
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)