阿見町保育士等処遇改善助成金について
- [初版公開日:2023年04月17日]
- [更新日:2024年6月19日]
- ID:6057
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阿見町保育士等処遇改善助成金について
平成30年4月から実施している『阿見町保育士等処遇改善助成金』について,令和5年度より対象を一定の要件を満たす非正規雇用の方にも拡大しました。
ご不明な点につきましては,町子ども家庭課まで問い合わせてください。

対象者
・町内私立保育園,認定こども園,小規模保育事業者に勤務する正規雇用の保育士及び幼稚園教諭のうち,専ら乳幼児の保育に携わる方
・上記施設に勤務する非正規雇用の保育士及び幼稚園教諭のうち,労働契約における労働時間が1月当たり120時間以上で,かつ,専ら乳幼児の保育に携わる方

助成対象月
下記条件の両方に該当する必要があります。
▼月の初日から末日までの期間,同一の施設に継続して雇用されている月
▼月の実勤務時間合計数(年次有給休暇等により勤務しなかった時間は含まない。)が,就業規則等により定められた時間の2分の1を超える月

助成金の額
【正規雇用者】
月額15,000円【非正規雇用者】<拡大分>
・労働契約における労働時間が1月当たり150時間以上:月額10,000円
・労働契約における労働時間が1月当たり120時間以上150時間未満:月額5,000円
※3ヶ月ごとの振込となります。申請状況に応じて,振込日が遅れる場合もございます。
【振込日】
4~6月分 : 7月下旬ごろ
7~9月分 : 10月下旬ごろ
10~12月分 : 1月下旬ごろ
1~3月分 : 4月下旬ごろ

申請方法
お勤めの施設を通して,次の書類を提出してください。
(1)阿見町保育士等処遇改善助成金交付申請書兼請求書(年度初回のみ。ただし,氏名や口座先が変更があるときは,再度,ご提出が必要です。)
(2)勤務証明書(初回のみ)(ただし,雇用期間等に変更が生じた場合は,再度,新しい勤務証明書をご提出ください。)
(3)保育士登録証の写し(旧姓可。ただし,申請後は速やかに保育士証の書換え交付申請手続きを行ってください。また,保育士登録証の交付を受けていない場合は,幼稚園教諭普通免許状の写しでも可。)

その他
この助成金は,税法上の雑所得に区分され,他の所得の状況により確定申告または住民税申告が必要となります。申告の詳細につきましては,税務署またはお住いの市町村の税務担当部署に問い合わせてください。
また,年間の総交付額を示した通知を送付いたしますので,申告の際にご利用ください。
阿見町保育士等処遇改善助成金
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