阿見町水道指定工事店変更申請について(事業者向け)
- [2025年4月9日]
- ID:6008
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阿見町水道指定工事店変更申請について(事業者向け)

指定事項変更届出について
指定給水工事事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に、届出書を
町長に提出しなければならないとしています。
(1)事業所の名称及び所在地
(2)氏名または名称及び住所及び法人にあってはその代表者の氏名
(3)法人にあっては、役員の氏名
(4)主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の番号

指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出について
指定給水装置工事事業者は、事業の廃止・休止をしたときは、廃止または給水の日から
30日以内に届出書を町長に提出しなければならないとししています。また、事業を再開
したときは、再開した日から10日以内に届出書を町長に提出しなければならないとしています。

提出書類チェックリスト
変更提出書類チェックリスト

様式
指定工事店変更申請書(Word)