福祉避難所運営マニュアルについて
- [初版公開日:2022年05月25日]
- [更新日:2024年1月23日]
- ID:4181
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

福祉避難所運営マニュアルについて
町では、大地震や風水害などの災害が発生し、「住居を失った」「被害を受けるおそれがある」など、避難を必要とする人を受け入れるための避難所を指定しています。
避難は、まず一般避難所に避難することになりますが、特に高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等は、一般避難所では生活に支障をきたすことがあることから、福祉避難所において何らかの特別な配慮をする必要があります。
福祉避難所に関し、平時から災害発生直後の行動内容についてあらかじめ整理し、事前の準備や取り組みを実施することで、迅速かつ的確な福祉避難所の開設と円滑な運営を行い、要配慮者の安心・安全を確保するための手引きとして、平成29年1月に「阿見町福祉避難所運営マニュアル」を策定しました。

福祉避難所の対象者
福祉避難所は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等(以下「要配慮者」とする。)避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする人のうち、一般避難所での生活が困難な人(以下「要支援者」とする。)のみを対象とします。
なお、医療機関へ入院が必要な人または福祉施設(特別養護老人ホーム、老人短期入所施設等)に入所している人は、当該施設での対応となるため、福祉避難所の対象としません。
また、重度の介護認定を受けている人または被災後に重度の介護認定を受けた人、身体状況等の悪化により緊急に入院加療が必要な人等については、緊急入所、ショートステイ、緊急入院等により対応することとします。
(1)高齢者 |
・要介護高齢者 |
・寝たきり高齢者及び認知症高齢者 |
(2)障害者 |
・身体障害者(視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由等)) |
・知的障害者 |
・精神障害者 |
(3)その他 |
・妊産婦(臨月の妊婦、出産後1ヵ月以内の産婦、特別な管理を要する人) |
・乳幼児(新生児、特別な管理を要する人) |
・病弱者、傷病者、難病患者など |

福祉避難所の指定
町では、要支援者が一般避難所では生活環境が確保できない等の場合に備え、要支援者を受け入れる施設として福祉避難所を指定しています。
福祉避難所は、福祉機能を有する公共施設を一次的受入施設として、民間福祉事業者と災害応援協定を締結してる民間施設を二次的受入施設として位置付けています。
一次的受入施設(公共施設) | 総合保健福祉会館(さわやかセンター) |
二次的受入施設(民間施設) | 特別養護老人ホーム(阿見翔裕園、阿見こなん) 介護老人保健施設(ケアセンター阿見、スーペリア360) 地域生活支援拠点施設(あみまちの拠点 くら・ら) |
阿見町福祉避難所運営マニュアル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。