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あしあと

    マイナンバーの独自利用事務について

    • [初版公開日:2023年06月16日]
    • [更新日:2023年6月16日]
    • ID:3761

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    マイナンバーの独自利用事務

    独自利用事務とは

     阿見町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」といいます。)に規定された事務(以下「法定事務」といいます。)以外で、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)を、番号利用法第9条第2項に基づき、阿見町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年阿見町条例第34号)第4条第1項に定めており、法定事務と同様に皆さんのマイナンバーを取り扱います。

      阿見町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(別ウインドウで開く)

      阿見町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)

    独自利用事務の情報連携

     独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについて、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携(特定個人情報の情報照会及び情報提供)が可能です。情報連携を行う場合は、番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を個人情報保護委員会に行うことになっています。

    独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

     阿見町では、以下の事務について届出を行い、個人情報保護委員会に受理されています。

     ※ 事務の内容に関しては、各担当課に問い合わせてください。

    1 阿見町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年阿見町条例第27号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(小児)

    届出書1

    2 阿見町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年阿見町条例第27号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子)


    届出書2

    3 阿見町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年阿見町条例第27号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)


    届出書3

    4 阿見町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年阿見町条例第27号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)


    届出書4

    5 阿見町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年阿見町条例第27号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子)


    6 阿見町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年阿見町条例第27号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)


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    お問い合わせ

    阿見町役場総務部総務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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