家族等介護用品支給事業(紙おむつ等の支給)
- [初版公開日:2022年03月30日]
- [更新日:2024年3月27日]
- ID:3666
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家族等介護用品支給事業について
常時紙おむつ等が必要な方を在宅で介護する家族等を対象に、年間6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)、紙おむつ等をご自宅にお届けします。
奇数月からの配達も可能ですが、支給限度額が初回配達分のみ異なります。詳しい要件等については、下記をご確認ください。
○申込期日:支給月の前月15日まで(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで)
申込例
○5月(奇数月)より支給を開始する場合
1.4月15日までに申込
2.5月支給分から、2か月分(8,000円上限)を奇数月に支給
配達月:5月、7月、9月、11月、1月、3月
○6月(偶数月)より支給を開始する場合
1.4月16日から5月15日までに申込
2.6月支給分のみ、1か月分(4,000円上限)を支給
3.6月支給以降は、奇数月に2か月分(8,000円上限)を支給
配達月:6月、7月、9月、11月、1月、3月
対象者
以下の方を在宅で介護する家族等で、被介護者が町内に居住し住民登録がある方
・被介護者が住民税非課税であり、要介護3認定者(排尿または排便の介助が必要な方に限る)
・被介護者が住民税非課税であり、要介護4・5認定者
※支給対象外※
以下の方は支給対象外となります。
1.要介護1・2認定者の方
2.被介護者が医療機関に入院中や施設入所中の場合(ショートステイは除く)
利用の仕方
必要書類を高齢福祉課に提出する必要があります。
利用方法の詳細につきましては「利用案内」をご確認ください。
また、支給品目につきましては「支給品目一覧」をご覧ください。
利用案内・支給品目一覧
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提出書類書式
提出書類一覧
- 申込書
記入漏れがないようご注意ください。
- 注文書
支給品目一覧から選んでください。支給限度額を超えないようにご注意ください。申込書提出時の注文は、町が一度お預かりしてから、事業者に渡します。2回目以降の注文は、事業者に直接お願いします。
- 代理人選任届
申込者以外の方が提出に来られるときで、支給要件の確認が必要なときに、申込書と一緒に提出してください。支給要件の確認が不要な場合は提出不要です。
- 代理人選任届(記入例)
- 中止届
家族介護用品(紙おむつ)の支給を必要としなくなったときに提出してください。
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