家族等介護用品支給事業(紙おむつ等の支給)
- [初版公開日:2022年03月30日]
- [更新日:2024年3月27日]
- ID:3666
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家族等介護用品支給事業について
常時紙おむつ等が必要な方を在宅で介護する家族等を対象に、年間6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)、紙おむつ等をご自宅にお届けします。
奇数月からの配達も可能ですが、支給限度額が初回配達分のみ異なります。詳しい要件等については、下記をご確認ください。
○申込期日:支給月の前月15日まで(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで)
対象者
以下のすべての要件を満たす方(被介護者)を介護する家族(申込者)等で、町内に居住し、住民登録のある方
・住民税が非課税である
・町内に居住し、住民登録がある
・要介護3・4・5の認定を受けている(要介護3認定者は、排尿または排便の介助が必要な方に限る)
申込・支給方法
(1) 配達開始を希望する月の前月15日までに、高齢福祉課へ申込書を提出してください。
【持ち物】申込者の本人確認書類、被介護者の介護保険証(いずれも写し可)
【提出物】申込書(高齢福祉課窓口にてお渡しまたは町ホームページからダウンロード)
(2) 支給決定後、高齢福祉課より決定通知書とカタログが届きます。
(3) カタログから支給限度額(「支給限度額」参照)内で介護用品を選び、配達開始を希望する月の前月末までに(株)ロングライフへ電話またはファクスで注文してください。
(4) 指定の配達先に(株)ロングライフが介護用品をお届けします。申込者は受領書に押印のうえ、お受け取りください。
※ 商品変更希望がある場合には、配達月の前月15日までに(株)ロングライフに問い合わせてください。
※ 納品後の返品・交換はできませんのでご注意ください。
支給限度額
8,000円(2か月分・奇数月配達)
※奇数月に支給決定を受けた方は、初回のみ4,000円(1か月分・偶数月配達)
申込例
○5月(奇数月)より支給を開始する場合
1.4月15日までに申込
2.5月支給分から、2か月分(8,000円上限)を奇数月に支給
配達月:5月、7月、9月、11月、1月、3月
○6月(偶数月)より支給を開始する場合
1.4月16日から5月15日までに申込
2.6月支給分のみ、1か月分(4,000円上限)を支給
3.6月支給以降は、奇数月に2か月分(8,000円上限)を支給
配達月:6月、7月、9月、11月、1月、3月
支給品目(カタログ)
令和8年度阿見町家族等介護用品支給事業カタログ

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注意事項
次の場合には高齢福祉課までご連絡ください。
(1) 介護用品を必要としなくなったとき
(2) 施設へ入所したとき
(3) 医療機関に入院したとき
(4) 要介護認定の区分が変更になったとき
(5) 申込者または被介護者が転出・転居・死亡したとき
提出書類書式
提出書類一覧

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