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あしあと

    家族等介護用品支給事業(紙おむつ等の支給)

    • [初版公開日:2022年03月30日]
    • [更新日:2024年3月27日]
    • ID:3666

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    家族等介護用品支給事業について

    常時紙おむつ等が必要な方を在宅で介護する家族等を対象に、年間6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)、紙おむつ等をご自宅にお届けします。

    奇数月からの配達も可能ですが、支給限度額が初回配達分のみ異なります。詳しい要件等については、下記をご確認ください。

    ○申込期日:支給月の前月15日まで(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで)

    対象者

    以下のすべての要件を満たす方(被介護者)を介護する家族(申込者)等で、町内に居住し、住民登録のある方

    ・住民税が非課税である

    ・町内に居住し、住民登録がある

    ・要介護3・4・5の認定を受けている(要介護3認定者は、排尿または排便の介助が必要な方に限る)

    申込・支給方法

    (1) 配達開始を希望する月の前月15日までに、高齢福祉課へ申込書を提出してください。

     【持ち物】申込者の本人確認書類、被介護者の介護保険証(いずれも写し可)

     【提出物】申込書(高齢福祉課窓口にてお渡しまたは町ホームページからダウンロード)

    (2) 支給決定後、高齢福祉課より決定通知書とカタログが届きます。

    (3) カタログから支給限度額(「支給限度額」参照)内で介護用品を選び、配達開始を希望する月の前月末までに(株)ロングライフへ電話またはファクスで注文してください。

    (4) 指定の配達先に(株)ロングライフが介護用品をお届けします。申込者は受領書に押印のうえ、お受け取りください。

    ※ 商品変更希望がある場合には、配達月の前月15日までに(株)ロングライフに問い合わせてください。

    ※ 納品後の返品・交換はできませんのでご注意ください。

    支給限度額

    8,000円(2か月分・奇数月配達)

    ※奇数月に支給決定を受けた方は、初回のみ4,000円(1か月分・偶数月配達)


    申込例

    ○5月(奇数月)より支給を開始する場合

    1.4月15日までに申込

    2.5月支給分から、2か月分(8,000円上限)を奇数月に支給

    配達月:5月、7月、9月、11月、1月、3月


    ○6月(偶数月)より支給を開始する場合

    1.4月16日から5月15日までに申込

    2.6月支給分のみ、1か月分(4,000円上限)を支給

    3.6月支給以降は、奇数月に2か月分(8,000円上限)を支給

    配達月:6月、7月、9月、11月、1月、3月

    支給品目(カタログ)

    令和8年度阿見町家族等介護用品支給事業カタログ

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    注意事項

    次の場合には高齢福祉課までご連絡ください。

    (1) 介護用品を必要としなくなったとき   

    (2) 施設へ入所したとき

    (3) 医療機関に入院したとき        

    (4) 要介護認定の区分が変更になったとき

    (5) 申込者または被介護者が転出・転居・死亡したとき


    提出書類書式

    提出書類一覧

    • 申込書

      記入漏れがないようご注意ください。

    • 中止届

      家族介護用品(紙おむつ)の支給を必要としなくなったときに提出してください。

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    お問い合わせ

    保健福祉部高齢福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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