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あしあと

    家族等介護用品支給事業(紙おむつ等の支給)

    • [初版公開日:2022年03月30日]
    • [更新日:2024年3月27日]
    • ID:3666

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    家族等介護用品支給事業について

    常時紙おむつ等が必要な方を在宅で介護する家族等を対象に、年間6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)、紙おむつ等をご自宅にお届けします。

    奇数月からの配達も可能ですが、支給限度額が初回配達分のみ異なります。詳しい要件等については、下記をご確認ください。

    ○申込期日:支給月の前月15日まで(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで)

    申込例

    ○5月(奇数月)より支給を開始する場合

    1.4月15日までに申込

    2.5月支給分から、2か月分(8,000円上限)を奇数月に支給

    配達月:5月、7月、9月、11月、1月、3月


    ○6月(偶数月)より支給を開始する場合

    1.4月16日から5月15日までに申込

    2.6月支給分のみ、1か月分(4,000円上限)を支給

    3.6月支給以降は、奇数月に2か月分(8,000円上限)を支給

    配達月:6月、7月、9月、11月、1月、3月

    対象者

    以下の方を在宅で介護する家族等で、被介護者が町内に居住し住民登録がある方

    ・被介護者が住民税非課税であり、要介護3認定者(排尿または排便の介助が必要な方に限る)

    ・被介護者が住民税非課税であり、要介護4・5認定者

    ※支給対象外※

    以下の方は支給対象外となります。

    1.要介護1・2認定者の方

    2.被介護者が医療機関に入院中や施設入所中の場合(ショートステイは除く)

    利用の仕方

    必要書類を高齢福祉課に提出する必要があります。

    利用方法の詳細につきましては「利用案内」をご確認ください。

    また、支給品目につきましては「支給品目一覧」をご覧ください。

    利用案内・支給品目一覧

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    提出書類書式

    提出書類一覧

    • 申込書

      記入漏れがないようご注意ください。

    • 注文書

      支給品目一覧から選んでください。支給限度額を超えないようにご注意ください。申込書提出時の注文は、町が一度お預かりしてから、事業者に渡します。2回目以降の注文は、事業者に直接お願いします。

    • 代理人選任届

      申込者以外の方が提出に来られるときで、支給要件の確認が必要なときに、申込書と一緒に提出してください。支給要件の確認が不要な場合は提出不要です。

    • 代理人選任届(記入例)
    • 中止届

      家族介護用品(紙おむつ)の支給を必要としなくなったときに提出してください。

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    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部高齢福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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