資源物の持ち去りについて
- [初版公開日:2023年09月29日]
- [更新日:2023年9月29日]
- ID:3472
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資源物持ち去りの禁止
阿見町内において、資源物が持ち去られるという事例が発生しています。
ごみ集積所に出された資源物を持ち去る行為は、条例により禁止されています。
以下のような特徴がある場合、持ち去り行為の可能性があります。
・普段の資源収集とは違う車両で来ている。(町収集車両には、「阿見町家庭ゴミ収集運搬委託車」という表示がされています。)
・町収集開始時刻の8時30分より前に来ている。(町収集業者は、収集開始時刻の8時30分より前にごみを収集することはありません。)
持ち去り行為を見かけたら、下記の連絡先まで情報をお寄せください。
連絡先 | 電話番号 |
---|---|
阿見町廃棄物対策課 | 029-889-0281 |
牛久警察署 | 029-871-0110 |
※阿見町廃棄物対策課の受付時間は、平日8時30分~午後5時15分です。
上記の受付時間以外の早朝・夜間及び、日曜日・祝日・年末年始は牛久警察署に連絡してください。
その際に教えていただきたい内容は以下のとおりです。
1.持ち去り現場の場所と日時
2.体格や服装など人物の特徴、人数
3.持ち去った物の種類や数量
4.車両の車種や色、ナンバー
※持ち去りをする人へ直接注意をすると、トラブルや危険に巻き込まれる可能性がありますので、むやみに声をかけないようお
願いします。
阿見町廃棄物処理条例(対象項目の抜粋)
(資源物の所有権)
第4条の2 法第6条の2第4項に定める占有者等が自ら処分しない一般廃棄物であって,その収集に当たって町が指定する場所に排出されたもののうち,資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は,町に帰属するものとする。
2 町または町長が指定する事業者以外の者は,前項に規定する資源物を収集し,または運搬してはならない。
3 町長は,町長が指定する事業者以外の者が前項の規定に違反して,収集し,または運搬したときは,その者に対し,これらの
行為を行わないよう命ずることができる。
4 町長は,前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは,その事実を公表することができる。