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あしあと

    資源物の持ち去りについて

    • [初版公開日:2023年09月29日]
    • [更新日:2023年9月29日]
    • ID:3472

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    資源物持ち去りの禁止

    阿見町内において、資源物が持ち去られるという事例が発生しています。

    ごみ集積所に出された資源物を持ち去る行為は、条例により禁止されています。

    以下のような特徴がある場合、持ち去り行為の可能性があります。

    ・普段の資源収集とは違う車両で来ている。(町収集車両には、「阿見町家庭ゴミ収集運搬委託車」という表示がされています。)

    ・町収集開始時刻の8時30分より前に来ている。(町収集業者は、収集開始時刻の8時30分より前にごみを収集することはありません。)

    持ち去り行為を見かけたら、下記の連絡先まで情報をお寄せください。


    連絡先

    連絡先

    電話番号

    阿見町廃棄物対策課

    029-889-0281 

    牛久警察署

    029-871-0110 

    ※阿見町廃棄物対策課の受付時間は、平日8時30分~午後5時15分です。
       上記の受付時間以外の早朝・夜間及び、日曜日・祝日・年末年始は牛久警察署に連絡してください。

    その際に教えていただきたい内容は以下のとおりです。

    1.持ち去り現場の場所と日時

    2.体格や服装など人物の特徴、人数

    3.持ち去った物の種類や数量

    4.車両の車種や色、ナンバー

    ※持ち去りをする人へ直接注意をすると、トラブルや危険に巻き込まれる可能性がありますので、むやみに声をかけないようお
       願いします。

    阿見町廃棄物処理条例(対象項目の抜粋)

    (資源物の所有権)

    第4条の2 法第6条の2第4項に定める占有者等が自ら処分しない一般廃棄物であって,その収集に当たって町が指定する場所に排出されたもののうち,資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は,町に帰属するものとする。

    2 町または町長が指定する事業者以外の者は,前項に規定する資源物を収集し,または運搬してはならない。

    3 町長は,町長が指定する事業者以外の者が前項の規定に違反して,収集し,または運搬したときは,その者に対し,これらの
        行為を行わないよう命ずることができる。

    4 町長は,前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは,その事実を公表することができる。

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部廃棄物対策課(霞クリーンセンター内)

    電話: 029-889-0091

    ファクス: 029-889-2784

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム