「はかりの定期検査」実施のお知らせ
- [初版公開日:2022年09月01日]
- [更新日:2024年9月1日]
- ID:2913
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茨城県計量検定所からのお知らせ
計量法第19条の規定により、取引または証明に使用する特定計量器は、2年に1回かならず定期検査を受けなければなりません。
町でも下記日程で定期検査を実施します。期間内に必ず受検しましょう。
【日時】 9月17日(火曜日)・18日(水曜日)・19日(木曜日)
午前10時30分~午後3時(正午~午後1時を除く)
【場所】 役場1階 101会議室
【当日持参するもの】
(1)はかり
(2)計量に使用している分銅・おもり
(3)受験通知はがき
(4)手数料(1台につき 520円~3,000円程度)
【検査対象】
☆各種商店(露天・行商を含む)で商取引に使用するはかり
☆薬局、病院の調剤用はかり(動物病院のはかりは除く)
☆農産物、水産物の売買・出荷のために使用するはかり
☆事業所の受入、出荷の取引用はかり、内容量及び品質表示のために使用するはかり
☆運送(宅配便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店含む)
☆貴金属商、釣堀等で使用するはかり
☆病院・学校・幼稚園・保育所・保健センターなどで健康診断や身体検査に使用するはかり
☆法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的として使用するはかり
※一般家庭で使用するヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール等は、取引または証明に使用できません。
なお、やむを得ない理由により計量器を運搬できない場合は、計量士による巡回検査の制度もあります。
詳しくは茨城県計量検定所または(一社)茨城県計量協会に問い合わせてください。

お問い合わせ
●茨城県計量検定所 指導課
電話 029-221-2763
ホームページ:https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/shokorodo/
●(一社)茨城県計量協会
電話 029-225-7973
ホームページ:http://www.ibakeikyou.jp/