公共下水道及び農業集落排水の世帯人員数変更の届け出について
- [初版公開日:2023年04月21日]
- [更新日:2023年4月21日]
- ID:2451
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公共下水道及び農業集落排水の世帯人員数変更の届出について
公共下水道の使用料について、公共の上水道のみを使用している場合には、その水道使用量が下水道使用料の算定基準となります。
しかし、水道が普及していない地区や一部で井戸を使用している場合には、排除している汚水量が不明確であることから、阿見町下水道条例施行規則(以下、施行規則という。)第14条第1項1号に定められた通り、世帯人員1人につき、6立方メートルの量をその使用水量とみなされることとなっております。
また、農業集落排水の使用料については、水道の種別にかかわらず基本料金+人員割となっております。
公共下水道及び農業集落排水の使用料の詳細については「上下水道・農業集落排水使用料金について(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。
公共下水道及び農業集落排水ともに、使用開始時に世帯人員数の申告をしていただいておりますが、井戸を使用している方は世帯人員数に変更があった場合には使用料金に反映される必要があるため、変更の届出(使用者変更届)を上下水道課お客様センターへ提出してください。
※電話連絡のみによる届出は受け付けておりません。
※住民票の異動のみでは料金に反映されませんのでご注意ください。
また、変更届の変更年月日が料金算定の基準となりますが、提出日以前に遡っての減額や還付はできませんので、ご注意ください。
なお、変更があったにもかかわらず、変更届が提出されない場合、阿見町下水道条例第28条第1項3号に基づき、50,000円以下の過料が科させることがあります。
届出方法
世帯人員数や使用者等が変更となった場合には、下記の書類の提出が必要です。
提出書類
農業集落排水を使用している場合
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原則として、住民票による審査を行います。
ただし、何らかの事情により住民票の異動を伴わない転居の場合は、不在を証明する書類の添付が必要となります。
例:転居先の賃貸契約書、入所(寮)契約書、住所の記載された保険証や学生証等の身分証明書、公共料金の領収書等
※郵便物や宅配物の伝票や宛名部分の写しは不可