阿見町中小企業向け融資あっせん制度のご案内
- [初版公開日:2022年05月30日]
- [更新日:2024年11月21日]
- ID:2326
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中小企業向け融資あっせん制度について
町内の中小企業のみなさまに、事業資金として自治融資をあっせんし、金融の円滑化を図る制度です。
自治金融
自治金融は、市町村の商工政策の一環として、市町村内の中小企業の発展に寄与することを目的に、県・市町村・金融機関・信用保証協会の4者が連携して創設する制度です。自治金融の最大のメリットである低い金利は、県や市町村、信用保証協会が金融機関に預金することで実現しています。
融資あっせんの対象
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
- 阿見町に1年以上住んでいる、または事業所を設けていること
※以下の方もご利用できます
阿見町に住んでいるけれど事業所は町外という方
事業所は阿見町にあるけれど住んでいるところは町外という方 - 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種(※)に属する事業を営んでいること
※次に掲げる業種以外の業種とする
1.農業
2.林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)
3.漁業
4.金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く) - すべての町税(個人事業の場合は国保税も含む)を完納していること
※但し、保証協会の代位返済を受けてこれを完納していない方は対象となりません。
※納税証明書(未納がないことを証明する旨のもの)の提出が必要となります。
資金の種類・融資額など
自治金融制度の融資金利改定について
限度額 | 設備資金 1,000万円 運転資金 1,000万円 |
返済期間 | 設備資金 7年(84か月) 運転資金 7年(84か月) 設備資金では、6ヶ月以内の据置期間を設けることができます。 ※ 6ヶ月据え置いた場合、返済期間は7年(84ヶ月)でも、 返済回数は78回になる為、月々の返済額は少し増えます。 |
利率 | 実施日:令和6年12月2日(月曜日)保証申込受付分より、自治金融制度の融資金利が次のとおり改定されます 新融資金利 年1.35%(現行:年1.25%) 最新の利率は茨城県信用保証協会のホームページでご確認ください。 |
保証人及び担保 | 法人企業 : 原則代表者のみ(状況により担保が必要な場合もあります) 個人事業 : 原則不要 |
阿見町の補給制度
【信用保証料の補給】
令和元年度9月1日より、0.82%を上限として、町が信用保証料を補給します。
《信用保証料が1%の場合 1%-0.82% = 0.18% (自己負担) 》
提出に必要な書類
申請の際には以下の書類をご用意ください。
必要なもの | 個人事業 | 法人企業 | 備考 |
---|---|---|---|
印鑑登録証明書 | 本人名義のもの | 法人名義のもの 代表者名義のもの | |
納税証明書 (未納がないことを証明する旨のもの) 町外居住の方は当該市町村の市町村税 | 本人名義のもの | 法人名義のもの 代表者名義のもの | 法人代表者は自動的に保証人に認定されます |
所得不動産評価証明 | 本人名義のもの | 法人名義のもの 代表者名義のもの | |
最近2期分の決算書 | 〇 | 〇 | |
定款/登記簿謄本(原本) | ― | 〇 | |
営業許認可証の写し (許認可の必要な業種) | 〇 | 〇 | |
見積書・平面図・カタログ (設備資金申請に必要) | 〇 | 〇 | |
実印 | 事業主 | 法務局登録印 | |
信用保証料補給金交付申請書 | 〇 | 〇 |
※ 借入金がある方は、借入先(金融機関等)/借入額/残高/返済月額の内訳がわかる書類もお持ちください。
申込先
阿見町商工会
〒300-0335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎三丁目17番9号
電話 : 029-887-0552
ファクス : 029-887-0342
商工会ホームページ : http://ami-shoko.com/
お問い合わせ
阿見町役場産業建設部商工観光課
〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
電話 : 029-888-1111
ファクス : 029-887-9560