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    中小企業退職金共済制度

    • [初版公開日:2022年06月21日]
    • [更新日:2023年6月9日]
    • ID:2300

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    独立行政法人 勤労者退職金共済機構からのお知らせ

    中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
    中退共制度をご利用になれば、 安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。

    この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

     関連ページ
      ▶(加入をご検討中の方)パンフレット
      ▶ 中小企業退職金共済法・約款
      ▶(加入をご検討中の方)無料相談のご案内

    制度の目的

    中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

    制度のしくみ

    事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

    制度の特色

    国の助成があります

    新規加入助成>
    新しく中退共制度に加入する事業主に
     (1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
     (2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
            掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500
     
     ※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。

    • 同居の親族のみを雇用する事業主
    • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
    • 適格退職年金制度から移行してきた事業主
    • 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
    • 特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う事業主
    • 合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主
    • 合併等をした日以後に、企業年金への資産移換を目的として初めて退職金共済契約を締結し、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主

    <月額変更助成>
    掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に、増額分(増額前※1と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を1年間、国が助成します。

    20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
    月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。

     ※1.増額前の掛金月額とは、過去に納付した最も高かった掛金月額です。
     ※2.同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象にはなりません。
     ※3.助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
     ※4.掛金月額の増額による助成期間内(12か月)に掛金月額を減額した場合、「月額変更助成」は打ち切りとなります。
     ※5.中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。補助金制度を設けている自治体は 納付期限の延長(災害救助法)をご覧ください。

     関連ページ
      ▶(Q&A)掛金助成制度

    税法上の特典があります

    中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。

    ※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

    管理が簡単です

    毎月の掛金は口座振替で納付でき、加入後の面倒な手続きや事務処理もなく従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせしますので、退職金の管理が簡単です。

    掛金月額の選択

     掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。
     また、掛金月額はいつでも変更できます。

     関連ページ
      ▶(加入をご検討中の方)掛金
      ▶(共済契約者の方)月額変更の手続きを行う場合

    掛金の一括納付(前納)

    掛金は、12か月分を限度として、一括納付(前納)できます。

     関連ページ
      ▶(共済契約者の方)掛金前納の手続きを行う場合

    通算制度でまとまった退職金を受け取ることができます

    • 過去勤務期間も通算できます。
    • 企業間を転職しても通算できます。
    • 特定業種退職金共済制度と通算できます。
    • 特定退職金共済制度と通算できます。

    退職金の受取方法が選択できます

    退職金は退職者本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、全部または一部を分割して受け取ることができます。  

     関連ページ
      ▶(加入をご検討中の方)退職金

    提携割引サービスが利用できます

    中退共制度の加入者は、中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を、加入企業の特典として割引料金でご利用になれます。

     関連ページ
      ▶(共済契約者の方)お客様サービスコーナー・中退共だより

    お問い合わせ

    【電話・来訪による相談窓口】
    〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
    独立行政法人 勤労者退職金共済機構
    中小企業退職金共済事業本部 相談センター室

    相談窓口 9時~午後5時 電話受付 9時~午後5時15分(土曜日、日曜日祝日は除く)
    電話 03-6907-1234  ファクス 03-5955-8211 
    ホームページ:http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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