経営セーフティ共済
- [初版公開日:2023年08月09日]
- [更新日:2023年8月9日]
- ID:2185
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独立行政法人中小企業基盤整備機構からのお知らせ

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
中小企業経営者のみなさまへ 取引先の突然の倒産! まさかのときの資金調達先は準備していますか?
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
【共済金の借入れが受けられる取引先の倒産】
● 法的整理
● 取引停止処分
● でんさいネットの取引停止処分
● 私的整理
● 災害による不渡り
● 災害によるでんさいの支払不能
● 特定非常災害による支払不能
【共済金の借入れが受けられない取引先の倒産】
● 夜逃げ

★経営セーフティ共済の安心の4つのポイント

ポイント1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

ポイント2 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

ポイント3 掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

ポイント4 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

お問い合わせ先
共済相談室 050-5541-7171
【 受付時間 】 平日:午前9時~午後5時
※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。
※電話が比較的つながりやすい時間帯は、9時台、12時台、午後4時台です。