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    小規模企業共済制度改正について

    • [初版公開日:2024年02月28日]
    • [更新日:2024年3月14日]
    • ID:2182

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    独立行政法人中小企業基盤整備機構からのお知らせ

    制度の紹介

    小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
    小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

    小規模企業共済のおトクな3つのポイント

    ★ポイント1 掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除
    月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

    ★ポイント2 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
    共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

    ★ポイント3 低金利の貸付制度を利用できる
    契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。
    【いろいろな貸付制度】
    一般貸付け / 緊急経営安定貸付け / 傷病災害時貸付け / 福祉対応貸付け / 創業転業時・新規事業展開等貸付け / 事業承継貸付け / 廃業準備貸付け

    平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について

    平成28年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行されたことに伴い、小規模企業共済制度が以下の通り改正されました。あわせて、小規模企業共済制度の契約者貸付制度も拡充されました。

    1.一定の共済事由について、受け取れる共済金額がUPしました

    経営者の引退後の生活の安定を図り、事業を次世代に円滑に承継できる環境を整えるため、次の3つの場合について共済事由が見直しされました。今回の共済事由の見直しによって、受け取れる共済金額が増加します。

    1. 個人事業主のお客さまが「配偶者または子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が、「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられました。
    2. 共同経営者のお客さまが「個人事業主の配偶者または子への事業の全部譲渡に伴い、配偶者または子へ事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合」の共済事由が「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられました。
    3. 会社等役員のお客さまが、会社等役員を退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)された場合で、「会社等役員の退任日において65歳以上」の場合の共済事由が「準共済事由」から「B共済事由」に引き上げられました。

    2.分割共済金の支給回数が年6回となりました

    共済金を一括で受け取るのではなく、10年または15年の期間に分割して受け取る場合の支給回数が、年4回(毎年2月、5月、8月、11月)から、年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月)となりました。

    3.共済金を受け取れる遺族の範囲が広がりました

    共済契約者が亡くなった場合に共済金を受給できる遺族として、「共済契約者の死亡の当時、主として契約者の収入によって生計を維持されていなかった『ひ孫』と『甥・姪』」が追加されました。

    4.加入時に申込金(現金)が不要になりました

    「共済契約の加入申込み」のお手続きの際に、申込金(現金)を添えていただかなくてもお手続きができるようになりました。

    5.増額申込時に申込金(現金)が不要になりました

    「掛金月額増額の申込み」のお手続きの際に、申込金(現金)を添えていただかなくてもお手続きができるようになりました。

    6.掛金月額の減額のお手続きが簡易になりました

    掛金月額の減額手続きの際に、これまで必要とされていた「委託機関(金融機関等)による減額理由の確認」が不要となりました。

    7.共同経営者が独立後も共済契約を継続できるようになりました

    共同経営者のお客さまが、従事していた個人事業の廃止を伴わずに、共同経営者の地位を退いた場合で、1年以内に新たに小規模企業の経営者となり小規模共済制度の加入資格を満たす場合には、「掛金納付月数の通算」を利用して共済契約を継続できるようになりました。

    8.掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和されました

    共済契約者が12か月分以上の掛金を滞納した場合は、共済契約が解除されることとなっていますが、災害などやむを得ない事情によって生じた掛金の滞納の場合、共済契約を継続できることとなりました。

    9.契約者貸付制度が拡充されました

    共済契約者は、払い込んだ掛金の範囲内(掛金納付月数により、掛金の7割から9割となります)で、事業資金または事業に関連する資金を借り入れることができます。この借入れの限度額の上限が引き上げられました。また、個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うための廃業準備資金を貸し付ける「廃業準備貸付け」制度が、新たに創設されました。

    小規模企業共済制度改正資料(お客さま用)(1.6MB)
     ご契約者のみなさまにお送りしている、平成28年4月からの改正内容を記した書面です。

    小規模企業共済制度改正資料(委託機関用)(1.4MB)
     委託機関にお送りしている、平成28年4月からの改正内容を記した書面です。

    お問い合わせ先

    〒105-8453 東京都港区虎ノ門3‐5‐1 虎ノ門37森ビル
    独立行政法人中小企業基盤整備機構
    共済相談室 050-5541-7171
    受付時間 : 平日 午前9時~午後5時

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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