茨城県生活環境の保全等に関する条例による深夜騒音の規制
- [2018年5月24日]
- ID:1814
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規制の概要
茨城県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」といいます)では、騒音規制法の規定を受け、深夜のカラオケ騒音に代表される深夜営業騒音に対する規定を制定しています。
飲食店営業等を営む者は、当該飲食店営業等に係る深夜騒音基準を遵守しなければなりません。

条例改正による規制の強化
県では、近年の苦情増加に鑑み、県条例を改正し、平成27年7月1日から施行しました。
改正された県条例では、下記の第1種および第2種区域において、飲食店等で使用されるカラオケ等の音が、店舗等から外部に漏れ、その周辺の静穏が害されている場合に、市町村長が飲食店等を営む者に対し、改善勧告、改善命令が行えるよう、また、命令に違反した場合には、罰則が適用できるように規制が強化されました。
県条例改正の詳細については、次のページを参照してください。

規制の対象
県条例による深夜騒音の規制対象は、次の表のとおりです。
番号 | 営業の種類 |
---|---|
1 | 飲食店営業(食品衛生法施行令第35条第1号に該当する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるものに限る。) |
2 | 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号に該当するものに限る。) |
3 | ボーリング場営業 |
4 | バッティング練習場営業 |
5 | ゴルフ練習場営業 |

深夜騒音の規制基準
深夜騒音規制基準は、飲食店営業等を営むことにより深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)に発生する騒音の飲食店営業等を営む場所の敷地の境界線における大きさについて、次の表に定めています。
区域の種別 | 都市計画法上の用途地域 | 音の大きさ |
---|---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 | 40デシベル |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域、準住居地域 | 45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途指定のない区域 | 50デシベル |
第4種区域 | 工業地域 | 55デシベル |

音響機器の使用制限と利用者の責務
(1)第1種区域および第2種区域ならびにその10メートル以内の区域では、音響機器から発生する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講じている場合を除き、深夜(午後11時から翌日の6時まで)においては、次の音響機器を使用してはなりません。
番号 | 音響機器の種類 |
---|---|
1 | カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。) |
2 | ステレオその他の音声機器 |
3 | 録音および再生装置(1のカラオケ装置を除く。) |
4 | 有線ラジオ装置(受信装置に限る。 |
5 | 楽器 |
6 | 拡声装置 |
(2)飲食店営業等を利用する人は、深夜においては、その利用に伴い発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければなりません。