要保護児童対策
- [2025年4月1日]
- ID:1102
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

児童虐待とは
親または親代わりの養育者が、子どもに対して加える「身体的・精神的・性的暴力」のことで、育児を放棄し食事の用意や身の回りの世話等を全く行わないことも児童虐待に含まれます。

身体的虐待

外傷を負わせる
打撲傷、あざ、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺し傷、たばこなどによる火傷など

生命に危険のある暴行を行う
首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、食事を与えない、冬戸外に閉め出す、縄などにより一室に拘束するなど

意図的に子どもを病気にさせるなど

心理的虐待

ことばによる脅かし、脅迫など

子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど

子どもの心を傷つけることを繰り返し言う

子どもの自尊心を傷つけるような言動など

他の兄弟姉妹とは著しく差別的な扱いをする

子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう

ネグレクト

子どもの健康・安全への配慮を怠っている
- 家に閉じ込める(子どもの意に反して学校に登校させない)
- 重大な病気になっても病院に連れていかない
- 乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置するなど

子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)

食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など
- 適切な食事を与えない、下着など長時間ひどく不潔なままにする
- 極端に不潔な環境の中で生活させるなど

親がパチンコで熱中している間、乳幼児を自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、乳幼児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする

子どもを遺棄する

祖父母、兄弟姉妹、保護者の恋人などの同居人が、身体的虐待・性的虐待・心理的虐待と同様の行為を行っているにもかかわらず、それを放置する

性的虐待

子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など

性器を触るまたは触らせる

ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要するなど

児童虐待の発見
児童虐待を発見するには、以下のような状況に注意してください。次のいくつかに当てはまるようであれば虐待の可能性を考える必要があります。

虐待を疑わせる子どもの状況
- 親がいるとおびえた様子を見せる。または親と不自然に密着している。
- 食べ物に異常に執着するか食欲がない。
- 夜遅くまで一人で出歩く。
- 家に帰りたがらない。
- 衣服や身体がいつも汚れている。
- 体格が貧弱、小柄で全体的に発育が悪い。
- いつも不自然な外傷があり、それに対する親の説明があいまい。
- 季節にそぐわない服装をしている。
- 表情が乏しく活気がない。
- 攻撃的で威圧的な行動が目立つ。(友人に対する暴力や動物虐待等もある)

虐待を疑わせる親の状況
- 地域の中で孤立しており、子どもに関する他者の意見に被害的、攻撃的になりやすい。
- 子どもがケガをしたり、病気になっても、医者に見せようとしない。
- アルコールを飲んで暴れていることが多い。
- 小さな子どもを置いたまま、しょっちゅう外出しているなど。

児童虐待に気づいたら
児童虐待は、発見や対応が遅れれば、深刻な事態になるおそれがあります。「児童虐待の防止等に関する法律」では、「虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、速やかに市町村や児童相談所へ通告しなければならない」と定めています。児童虐待と思われたら、確証がなくても連絡・通告しましょう。間違っていたとしても責められません。匿名でもかまいません。
※ 連絡者や連絡内容についての秘密は守られます。

緊急の場合
今、子どもが殴られたり蹴られたり、危害が加えられている場合には警察(110番)に連絡してください。

緊急でない場合
土浦児童相談所、いばらき虐待ホットライン(24時間対応)、町子ども家庭課に連絡してください。
わかる範囲で、次のような情報があれば伝えてください。
- 誰が、どのような虐待を、いつから、どのくらいの頻度で行われたかなど
- 虐待されている子どもや保護者に関する情報
- 名前、住所、年齢、性別、家族構成、職業、電話番号など
連絡先 | 電話番号 |
---|---|
牛久警察署 | 029-871-0110 |
土浦児童相談所 | 029-821-4595 |
いばらき虐待ホットライン(24時間電話受付) | 0293-22-0293 |
町子ども家庭課 | 029-888-1111 |

児童虐待防止のために
児童虐待は、家庭内で行われることが多いために、発見が困難な部分があります。
そのため、地域の皆さんが、地域において児童虐待の兆候が見られた場合、警察や児童相談所、町役場などの関係機関に通告するなど情報を提供していただく必要があります。
また、育児に悩んでいる人がいたら相談に乗ってあげたり、相談機関を紹介してあげるなどのご協力をお願いします。