長期にわたる疾患のため定期予防接種を受けられなかった人に対する接種機会の確保について
- [初版公開日:2016年08月31日]
- [更新日:2016年8月31日]
- ID:869
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長期にわたる疾患のため定期接種を受けられなかった人に対する接種機会の確保について
長期にわたる疾患のためやむを得ず定期接種を受けられなかった人は、接種が可能になってから定期接種として予防接種を受けることができます。

対象者
長期にわたる療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず以下の定期予防接種を受けることができなかった人
- ヒブ
- 小児用肺炎球菌
- 4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
- BCG
- 麻しん風しん混合
- 水痘(水ぼうそう)
- 日本脳炎
- 2種混合
- 子宮頸がん予防
- 高齢者肺炎球菌

対象期間
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内 (高齢者肺炎球菌は1年以内)
※ヒブ感染症は10歳、小児の肺炎球菌感染症は6歳、結核(BCG)は4歳、4種混合(DPT-IPV)は15歳に達するまでの年齢制限があります

接種の受け方
手続きが必要になりますので、健康づくり課までご連絡ください。