滞納処分について
- [初版公開日:2022年01月10日]
- [更新日:2022年1月10日]
- ID:868
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滞納処分について
督促状や催告書等による再三のお願いにもかかわらず、納付していただけない場合は、納期限内に納付していただいた人との公平性を保つため、やむを得ず、財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)を調査し、差し押さえによる滞納処分を行うことになります。
滞納処分の流れ
(1)納税通知書・督促状の送付
町から納税通知書が送付されますので、納期限までに納付をしていただきます。納期限までに納付されないときは「督促状」を送付します。
(2)文書・電話・訪問等による納付催告
督促状を送付しても納付がない場合は、納付催告書や電話・訪問により納付を催告します。
(3)財産調査
滞納者の財産の調査・把握のため、財産調査を行います。具体的には、金融機関に預貯金の有無を照会、勤務先への給与額照会、生命保険契約の有無、不動産の所有状況等を調査します。
(4)差押
財産調査の結果をもとに、滞納者が所有する財産(預貯金、不動産、給与等)に対して、差押を行います。差押を行った場合納税義務者本人だけでなく、利害関係者(勤務先・金融機関・抵当権者等)に「差押通知書」が送付されます。
⇒差押対象財産:不動産、預貯金、給与、年金、生命保険、動産、自動車、各種債権等
(5)差押財産の換価・充当
差押後も納付がない場合は、差押した財産を公売や債権の取立などにより、金銭に換価し滞納している町税等に充当します。