避難所運営マニュアル
- [2021年5月19日]
- ID:757
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阿見町避難所運営マニュアルについて
町は,町内で震度5強以上を観測した場合、および、震度5弱以下または風水害等の災害により町長(災害対策本部長)が必要と認めた場合、町の指定避難所を開設し、避難所運営職員を避難へ派遣することとしています。
また、大規模災害などで、町職員の派遣が困難な場合は、施設管理者または自治会や自主防災組織の代表者が、協働で避難所の開設及び運営を行うこととしています。
避難所配備町職員、施設管理者及び自治会・自主防災組織代表者、そして避難者が、協力して円滑な避難所運営を行うための手引きとして、平成26年9月に「阿見町避難所運営マニュアル」を策定しました。

避難所とは
避難所は、
- 住家が被害を受け居住の場を失った
- 現に災害に遭遇した
- 災害によって現に被害を受けるおそれがある
など、避難を必要とする人を受入れる施設です。

避難者による自主的な運営を行います
避難所を開設する場合は、運営職員(町職員)を配置し、施設管理者(学校長・館長等)や自治会・自主防災組織、避難者の協力を得て避難所の開設・運営を行います。
その後、応急的な対応が落ち着いてきた段階で、自治会・自主防災組織等の避難者による自主的な運営を行う「避難所運営委員会」を立ち上げ、運営を移行していきます。

阿見町避難所運営マニュアル
阿見町避難所運営マニュアル
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