茨城県生活環境の保全等に関する条例による規制と届出(騒音特定施設・振動特定施設)
- [初版公開日:2015年05月31日]
- [更新日:2015年5月31日]
- ID:752
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茨城県生活環境の保全等に関する条例による規制
茨城県生活環境の保全等に関する条例で、著しい騒音・振動を発生する施設として定められた特定施設を、適用地域内の工場や事業場に設置し、または変更しようとする場合は、事前に届出が必要です。
また、適用地域内に特定施設を設置している場合は、工場等の敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
特定施設の種類と規制基準については次のホームページを参照してください。

茨城県生活環境の保全等に関する条例の適用地域
工業専用地域
※工業専用地域を除く地域は「騒音規制法」および「振動規制法」の規制の対象地域です

届出の種類と内容
届出の種類 | 届出の内容 | 届出の時期 | 添付書類 |
---|---|---|---|
騒音特定施設等設置(使用、変更)届出 様式第13号 | 特定施設を設置(使用、変更)しようとするとき | ▽設置・変更の場合、工事の開始日の30日前まで ▽使用の場合、当該施設が騒音特定施設等となった日から30日以内 | ▽騒音(振動)の防止の方法 ▽事業場の位置図 ▽特定施設の配置図 ▽特定施設の仕様書(カタログ等) |
氏名等の変更 様式第2号 | 氏名や名称に変更があったとき | 届出事項に変更があった日から30日以内 | |
特定施設設置者たる地位の承継 様式第4号 | 特定施設設置者の地位の承継があったとき | 承継のあった日から30日以内 | 戸籍謄本または法人の登記簿の謄本など承継の事実を証明できる書類 |

届出の提出部数
2部(1部は事業所控えとなり、受付印を押した後お返しします)

届出の様式
