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あしあと

    振動規制法による規制と届出

    • [初版公開日:2015年03月31日]
    • [更新日:2015年3月31日]
    • ID:740

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    振動規制法による規制

    振動規制法で、著しい振動を発生する施設として定められた特定施設を、指定地域内の工場や事業場に設置または既に設置されている施設を変更しようとする場合は、町に届出が必要です。

    また、指定地域内に特定施設を設置している場合は、工場等の敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。

    特定施設の種類と規制基準については次のホームページを参照してください。

    茨城県ホームページ 工場・事業場(騒音・振動特定施設)(別ウインドウで開く)

    振動規制法の指定地域

    工業専用地域を除く全域

    ※工業専用地域は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の規制の対象地域です

    届出の種類と内容

    振動規制法による届出
     届出の種類 届出の内容届出の時期 添付書類 

    特定施設設置の届出

    様式第1

     特定施設を新たに設置しようとするとき設置工事の開始日の30日前まで

    ▽振動の防止の方法

    ▽事業場の位置図

    ▽特定施設の配置図

    ▽特定施設の仕様書(カタログ等)

    経過措置としての特定施設設置者の届出

    様式第2

    すでに設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき施設が特定施設となった日から30日以内▽振動の防止の方法

    ▽事業場の位置図

    ▽特定施設の配置図

    ▽特定施設の仕様書(カタログ等)

    特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更の届出

    様式第3

    特定施設の種類及び能力ごとの数または特定施設の使用の方法の変更をしようとするとき変更に係る工事の開始日の30日前まで

    ▽振動の防止の方法

    ▽特定施設の配置図

    振動防止方法の変更

    様式第4

    振動の防止の方法を変更しようとするとき変更に係る工事の開始日の30日前まで

    ▽振動の防止の方法

    氏名等の変更

    様式第6

    氏名や名称に変更があったとき届出事項に変更があった日から30日以内 

    使用施設の全廃

    様式第7

    使用施設のすべての使用を廃止したとき使用廃止の日から30日以内 

    特定施設設置者たる地位の承継

    様式第8

    特定施設設置者の地位の承継があったとき承継のあった日から30日以内戸籍謄本または法人の登記簿の謄本など承継の事実を証明できる書類

    届出の提出部数

    2部(1部は事業所控えとなり、受付印を押した後お返しします)

    届出の様式

    word形式

    pdf形式

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部生活環境課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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