
墓地の管理
[2020年3月27日]
墓地、納骨堂および火葬場(以下「墓地等」といいます)の経営を行う場合や墓地等を、拡張・縮小または廃止する場合は、許可申請の手続きが必要です。
墓地や埋葬等に関する法律などに基づく基準がありますので、事前に生活環境課にご相談ください。
墳墓に埋葬してある遺体や、墳墓・納骨堂に埋蔵または収蔵してある焼骨を他の墳墓・納骨堂に移す場合は、遺体や焼骨がある市町村の改葬許可が必要です。(元の場所に戻す場合は、改葬手続きは必要ありません。ただし、火葬を伴う場合は、火葬許可申請が必要となりますので町民課に問い合わせてください。)
改葬しようとする遺体や焼骨が阿見町内の墓地または納骨堂に埋葬・埋蔵または収蔵されている場合は、次の書式により許可申請をしてください。
改葬許可申請書・記載例
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)