墓地の管理
- [初版公開日:2022年03月31日]
- [更新日:2022年4月1日]
- ID:699
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墓地等の経営・変更・廃止の際は許可申請が必要です
墓地、納骨堂および火葬場(以下「墓地等」といいます)の経営を行う場合や墓地等を、拡張・縮小または廃止する場合は、許可申請の手続きが必要です。
墓地や埋葬等に関する法律などに基づく基準がありますので、事前に生活環境課にご相談ください。
墓地等の経営者や管理者が変わったときは届出を
墓地等の経営者や管理者が変わったときは、次の様式により届出をしてください。
墓地等経営許可事項変更届
遺体・焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すときは「改葬許可」が必要です
墳墓に埋葬してある遺体や、墳墓・納骨堂に埋蔵または収蔵してある焼骨を他の墳墓・納骨堂に移す場合は、遺体や焼骨がある市町村の改葬許可が必要です。(元の場所に戻す場合は、改葬手続きは必要ありません。ただし、火葬を伴う場合は、火葬許可申請が必要となりますので町民課に問い合わせてください。)
改葬しようとする遺体や焼骨が阿見町内の墓地または納骨堂に埋葬・埋蔵または収蔵されている場合は、次の書式により許可申請をしてください。
改葬許可申請書・記載例
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
- 書式は市町村ごとに異なりますのでご注意ください
- 申請書は改葬する遺体または焼骨1体につき1枚必要となります
改葬許可申請の流れ
- 改葬する遺体または焼骨ごとに申請書を作成する
- 墓地・納骨堂の管理者に埋葬・埋蔵または収蔵の事実証明欄に署名押印してもらう
- 必要に応じ添付書類を付けて、申請書を役場2階の生活環境課に提出する