茨城県動物の愛護及び管理に関する条例が改正されました
- [2015年3月27日]
- ID:697
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

人と動物の共生できる社会の実現
動物の愛護および管理に関する法律の改正等を踏まえ、動物愛護の普及啓発および適正飼養の推進を図るため、『県動物の愛護管理に関する条例』が改正されました。

条例改正のポイント

飼い猫の屋内飼養(平成26年4月1日から施行)
猫は屋内で飼養するように努めましょう。
【屋内で飼養するメリット】
- 感染症の防止
- 不慮の事故の防止
- 近隣トラブルの回避
猫の屋内飼養については、県条例より1年早く施行された町の条例でも呼びかけています。
茨城県リーフレット 猫は屋内で飼いましょう
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

災害時の備え(平成26年4月1日から施行)
- 災害時に家族であるペットが共に安全に避難でき、一緒に暮らせるように日頃から心構えと備えが大切です
- ペットの健康管理としつけ、迷子防止名札の装着、ペット用品の備蓄などに努めましょう
茨城県リーフレット ペットの飼い主の皆さんへ 災害時に備えましょう
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

動物指導センターで抑留した犬の生存機会の拡大(平成25年12月19日から施行)
- 抑留した犬の公表日数を2日間から4日間に延長しました
- 返還の申し出がなかった犬の新たな飼い主への譲渡を推進します

猫も多頭飼養届出の対象となりました(平成26年7月1日施行)
従来は、犬を10頭以上飼養している場合に、県に多頭飼養の届出が必要でしたが、平成26年7月からは、猫が加わり、猫10頭以上または犬と猫を合わせて10頭以上飼養している場合も、届出が必要となりました。
届出先は、県の動物指導センターとなります(下記参照)。
届出様式
犬または猫の多頭飼養届 (ファイル名:tatoushiyo_todoke.pdf サイズ:83.37KB)
犬または猫の多頭飼養変更(廃止)届 (ファイル名:tatoushiyo_henko_todoke.pdf サイズ:83.16KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
茨城県動物指導センター
- 郵便番号:309-1606
- 住所:笠間市日沢47
- 電話番号:0296-72-1200