
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例が改正されました
[2015年3月27日]
動物の愛護および管理に関する法律の改正等を踏まえ、動物愛護の普及啓発および適正飼養の推進を図るため、『県動物の愛護管理に関する条例』が改正されました。
猫は屋内で飼養するように努めましょう。
【屋内で飼養するメリット】
猫の屋内飼養については、県条例より1年早く施行された町の条例でも呼びかけています。
茨城県リーフレット 猫は屋内で飼いましょう
茨城県リーフレット ペットの飼い主の皆さんへ 災害時に備えましょう
従来は、犬を10頭以上飼養している場合に、県に多頭飼養の届出が必要でしたが、平成26年7月からは、猫が加わり、猫10頭以上または犬と猫を合わせて10頭以上飼養している場合も、届出が必要となりました。
届出先は、県の動物指導センターとなります(下記参照)。
届出様式
茨城県動物指導センター
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)