阿見町動物の愛護及び管理に関する条例
- [2015年3月11日]
- ID:693
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町動物の愛護及び管理に関する条例(平成25年4月1日から施行)
近年、野良猫の増加や動物の遺棄が問題になっています。町ではこれらの問題を解消するため、人と動物の調和のとれた共生社会の実現に向けた『阿見町動物の愛護及び管理に関する条例』を制定しました。
条例には、町の責務(第4条)、町民の責務(第5条)、飼い主等の責務(第6条)などが明記され、町と町民が「協働して動物愛護に取組む」ことがうたわれています。
動物を飼うときは、条例の理念を尊重し、動物の命を尊び、近隣の迷惑にならないよう注意しましょう。
条例の要点
基本理念(第3条)
条例では、人と動物との調和のとれた共生社会は、町、町民及び飼い主が、動物が命あるものであり、その命は差別することなく尊ぶべきものであって、みだりに排除してはならないことを理解した上で、それぞれが適切に役割を分担しつつも密接に連携を図りながら、人と動物とが共生することのできる地域環境づくりを実践することを基本理念としています。
町の責務(第4条)
- 基本理念にのっとり、必要な施策を策定する
- 町民と協力して、施策実施に努める
町民の責務(第5条)
- 人と動物の調和のとれた共生社会の実現に向けて、町が行う施策に協力するよう努める
飼い主等の責務(第6条)
- 飼養する動物に対して、責任を負う
- 関係法令を遵守する
- 生命、身体、財産に害を加えないよう努める
- 周辺環境に配慮する
- 終生飼養に努める
- 逸走した場合は、自ら捜索し、収容する
飼い主等になろうとする人の責務(第7条)
- 動物の本能、習性等を理解する
- 飼養の目的や環境に適した動物を選択する
犬の飼い主の遵守事項(第8条)
- 常時係留する(一部の例外を除く)
- 犬の登録を行う
- 狂犬病予防注射を受けさせる
- 不妊去勢手術等の措置を行う
- 適切なしつけを行う
- 他人へのかみつきを予防するとともに、飼養施設の清掃を行う
- 犬のふんを適正に処理する
猫の飼い主の遵守事項(第9条)
- 名札、マイクロチップ等を装着する
- 屋内飼養に努める
- 不妊去勢手術等の措置を行う
町動物の愛護及び管理に関する条例
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