公共下水道の新規利用について
- [初版公開日:2023年04月24日]
- [更新日:2024年4月5日]
- ID:671
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公共下水道の新規利用について
下水道の利用方法
公共下水道を新規で利用するための手順として、下記の手続きが必要となります。
- 公共汚水桝設置確認書の提出
- 公共汚水桝設置工事の実施
- 宅地内の排水設備工事申請書の提出
- 排水設備工事の実施
- 竣工検査の実施
※すでに設置されている公共汚水桝を利用する場合につきましては、1,2の手続きは不要です。
公共汚水桝の設置について
公共汚水桝とは
公共汚水桝とは、道路に埋設された下水道本管とご家庭や事業所等に設置された排水設備を接続し、下水道本管へ汚水を排出する役目を担っています。
原則として、下水道本管の布設工事を行う際に、上下水道課が一宅地に一箇所設置し、維持管理します。
ただし、土地利用の変更等により既設の公共汚水桝の口径の変更や位置の変更等が生じた場合は、お客様負担での移設・改造工事が必要となります。
また、既に公共汚水桝が整備された土地を二区画購入した場合など、一宅地として使用する土地に対して公共汚水桝が二箇所以上設置されている場合、不要な公共汚水桝の撤去が必要です。
この際に発生する工事費用等は、お客様の負担となり、指定排水設備工事店との直接契約となります。
下水道本管の詰りや悪臭などを防止するために必要となりますので、必ず行ってください。
※上下水道課が行う維持管理とは、公道中の下水道本管から公共汚水桝間において、自然災害または年数の経過による自然劣化、詰り等が発生した際に対応するものであり、車の荷重による破損や他工事による破損等についてはお客様負担での修繕が必要となります。
提出書類について
公共汚水桝の設置を申請する際に、下記の書類が必要となります。
- 公共汚水桝設置確認書
- 土地の所有者が確認できるもの(公図・登記簿謄本等)
公共汚水桝設置確認書とは
公共汚水桝を設置する際に、土地利用に不便とならないよう地権者様等に対して設置場所についての意思確認をするための書類となります。
ただし、現場状況により協議が必要となる場合があります。
公共汚水桝設置確認書
- 公共汚水桝設置確認書 (ファイル名:kokyoosuimasusettikakunin.xlsx サイズ:22.32KB)
公共汚水桝設置確認書
- 公共汚水桝設置確認書(記入例) (ファイル名:kokyoosuimasu_kinyurei.pdf サイズ:651.36KB)
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公共汚水桝設置工事について
公共汚水桝の設置は、原則町で行います。
提出された公共汚水桝設置確認書を元に、上下水道課と指定排水設備工事店で契約し、公共汚水桝を設置します。
その際に、公共汚水桝設置確認書提出から工事完了まで約3ヶ月程度かかります。
また、年度末2月、3月分の公共汚水桝設置確認書の受付は来年度工事分となり、公共汚水桝設置の完了は5月、6月
となりますので、余裕をもってご提出ください。
なお、計画時期等の都合により、上下水道課が行う工事が待てない場合は、自費負担で工事を行うことができます。
自費工事については、上下水道課下水道工務係まで問い合わせてください。
宅地内の排水設備工事について
工事については、指定工事店制度を採用しており、上下水道課の指定を受けていない工事店では工事することができません。
指定工事店名簿に記載された工事店の中からお選びいただき、直接契約をしてください。
その際には、複数社からお見積りを取ったうえでご契約することを推奨いたします。
申請に不備がなければ、工事に着手することが可能となります。
工事完了後、竣工検査を実施し、不備がなければ排水設備工事検査済証を玄関扉等見やすい箇所へ張り付けさせていただきますのでご了承ください。
指定工事店については指定排水設備工事店名簿のページをご覧ください。
阿見の下水道パンフレット
助成制度について
公共下水道へ接続する場合、下記の補助金及び助成を受けることができます。
1.公共下水道接続工事費補助金
補助制度が新しく拡充になりました。詳しくはこちらをご覧ください。
2.水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給金
供用開始後3年以内に、下記の条件のいずれにも該当する方が、現在利用している汲み取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む)を水洗トイレに改造する工事を行う際に、申請に基づき上下水道課が金融機関へ下水道工事に係る借り入れに対する利息分(延滞金等は除く)を補給し、実質的に無利息で借り入れができるようになる仕組みです。
- 処理区域の建築物の所有者または改造工事について当該建築物及び土地の所有者の同意を得た者
- 町税を滞納していない者
- 保証人1人を有する者
融資額
下記の範囲内において、排水設備計画(確認,変更)申請書により町長が決定する
※額の決定においては、1万円単位とする。
- 改造工事をしようとする者が住んでいる建築物については,改造工事1件につき,50万円以下とする。
- 改造工事をしようとする者が所有する貸家,アパート等については,改造工事1件につき5万円以下とし,5件までとする。
融資条件
- 改造資金の貸付利率は,町長が指定する金融機関と上下水道課が協議して決めるものとする。
- 改造資金の償還は,貸付を受けた日の属する月の翌月から起算して36ケ月以内に元金均等月賦償還(初回若しくは終回は除く。)の方法とする。ただし,納入期限前における繰上げ償還は妨げない。
阿見町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給金交付規則