水道給水装置工事資金貸付制度をご利用ください
- [初版公開日:2015年03月20日]
- [更新日:2015年3月20日]
- ID:552
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水道給水装置工事資金貸付制度をご利用ください
平成24年10月1日から、水道を新設する際にかかる工事費用の一部の貸付を行っています。
※「給水管の工事について(利用者向け)」はこちらから
貸付金額・償還期間
12万円:貸し付けた月の翌月から起算して24ヶ月以内
18万円:貸し付けた月の翌月から起算して36ヶ月以内
24万円:貸し付けた月の翌月から起算して48ヶ月以内
※融資金額は工事費用額以下のものを選択してください
※利息はつきません
利用条件
次の条件すべてに該当する場合に貸付を受けることができます。
- 一般家庭における専用給水装置を新設する工事費用が融資金額以上であること
- 町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税等の滞納がないこと
- 連帯保証人(阿見町内に居住して独立の生計を営む者)がいること
- 工事完了後1ヶ月以内に水道の使用を始めること
条例・申請書類等
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