給水管の工事について(利用者向け)
- [初版公開日:2015年03月20日]
- [更新日:2015年3月20日]
- ID:674
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給水装置のしくみ
町上下水道課では、公道中に埋設される配水管(本管)の布設工事を行います。その際に布設された配水管は町上下水道課の財産となります。
配水管(本管)から分かれて各家庭に引き込まれている給水管、止水栓、メーターボックス、じゃ口などの給水用具を給水装置といい、お客様(所有者)の財産となります。
管理区分について
給水装置はお客様(所有者)の管理となります。給水装置の修理等に要する費用はすべてお客様(所有者)の負担となりますので、大切に管理しましょう。
ただし、公道内での漏水の場合のみ、個人で掘削し修理することが困難であるため、分水栓から第一止水栓(公道からみて最初の止水栓)までの工事については、町が修理工事を行います。
※掘削を行った結果、漏水の原因が止水栓自体の破損による場合は、お客様に材料費を負担していただきます。
給水装置の管理区分について
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給水装置の工事
給水装置は、水道水の汚染や漏水を防ぐために、その構造や材質の基準が水道法に定められています。
阿見町内における給水装置の新設、改造、漏水修理等の工事は、阿見町指定給水装置工事事業者(指定工事店)でなければ行うことができません。
※資格のないものが工事を行った場合、給水を受けることができません。
また、給水装置の工事を行う際は、町上下水道課への届出が必要です。
指定工事店一覧表
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工事の手続き方法
敷地に面した道路に配水管(本管)が布設されている場合、給水装置工事をお客様が行うことで水道を利用することができます。
※配水管(本管)から離れた場所でも、配水管の布設を自費工事で行う場合は、水道を利用することができます。
- 第一止水栓が設置されていない場合、設置する箇所をご検討ください。
- 阿見町の指定を受けた阿見町指定給水装置工事事業者(指定工事店)から見積りを取り、給水装置の工事契約をしてください。
- 指定工事店が代行して上下水道課に工事申請を提出し、その後工事着工となります。
- 工事後、上下水道課、指定工事店立ち会いのもと竣工検査を行い、工事完了となります。
※指定工事店との工事契約は、お客様と指定工事店の直接契約となり、上下水道課が金額や契約内容について介入することはできません。
指定工事店から見積もりを取る際には、複数社へ依頼し、内容をよく確認することをお勧めいたします。
また、第一止水栓は一宅地一箇所を原則としています。
一宅地として使用する土地に対して第一止水栓が二箇所以上設置されている場合(区画整理や開発行為等により、すでに第一止水栓が設置された土地を二区画購入した場合など)、不要な第一止水栓の撤去(道路中の配水管からの分岐部(サドル分水栓)でキャップ止め)が必要となります。
この際の工事費等については、お客様の負担となり、指定工事店との直接契約となります。
給水工事資金貸付制度
上下水道課では、水道を新設する際にかかる工事費用の一部の貸付を行っています。
融資金額・償還期間
12万円:貸し付けた月の翌月から起算して24ヶ月以内
18万円:貸し付けた月の翌月から起算して36ヶ月以内
24万円:貸し付けた月の翌月から起算して48ヶ月以内
※融資金額は工事費用額以下のものを選択してください
※利息は付きません
利用条件
次の条件すべてに該当する場合に貸付を受けることができます。
- 一般家庭における専用給水装置を新設する工事費用が融資金額以上であること
- 町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税等の滞納がないこと
- 連帯保証人(阿見町内に居住して独立の生計を営む者)がいること
- 工事完了後1ヶ月以内に水道の使用を始めること
クロスコネクションの禁止について
水道を利用する際、既設の井戸配管を利用することができます。ただし、井戸と水道を同じ配管で利用することは、消毒されている水道水に井戸水等が混入する危険性があるため、水道法でクロスコネクションとして硬く禁じられています。井戸と水道を併用する場合は必ず配管を切り離す工事を行ってください。
詳しくはクロスコネクションの禁止についてをご参照ください。