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あしあと

    不法投棄・不適正残土について

    • [初版公開日:2021年12月08日]
    • [更新日:2021年12月8日]
    • ID:470

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    不法投棄・不適正残土を発見したら

    公共の河川や道路はもとより、山林や田畑などへ廃棄物を捨てたり、放置したりすることは法律で禁止されています。

    土砂による土地の埋め立てや盛土等は、法律や条例によって規制されています。必要な許可を得ずに盛土等が行われてしまうことを不適正残土といい、中には有害な物質が含まれた土砂を持ち込まれたり、災害防止上の措置を取らずに大量の土砂を持ち込むなど、周囲の人や財産に対し被害を及ぼす場合があります。盛土等に必要な許可についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    不法投棄・不適正残土を発見したら速やかに下記通報先に連絡ください。

    ※不法投棄・不適正残土の現場を押さえた場合、皆さまの身に危険が及ぶことがありますので、行為者への接触(声掛け等)はお控えください。

     不法投棄・不適際残土されている場所、投棄されている物、行為車両の色・ナンバー等をメモし、下記の通報先へご連絡ください。

    不法投棄・不適正残土に関する通報先
    廃棄物に関する相談・不法投棄、不適正残土、野焼きの通報は不法投棄100番へフリーダイヤル 0120-536-380 いつもみんなでむらなくみはれ
    県廃棄物規制課不法投棄対策室029-301-3035
    県南県民センター環境・保安課029-822-8364
    阿見町廃棄物対策課029-889-0091(直通)

    ※上記通報先の受付時間は、平日の午前8時30分~午後5時15分です。受付時間外で緊急を要する場合には、最寄りの警察署へ通報をお願いします。

    野焼き写真

    阿見町公式LINEを用いた不法投棄の通報について

    〇阿見町公式LINEの異常通報機能を利用して不法投棄の通報を行うことができます。

     主に阿見町が管理する土地や道路への不法投棄について、情報提供をお願いします。

     通報内容の確認は、原則開庁日の午前8時30分から午後5時までとなります。

     緊急の場合は、上記の連絡先へご報告ください。

     通報された内容により、お時間をいただく場合や対応できないことがあります。

    〇LINEの機能等に関することはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    不法投棄等情報提供報酬金制度について

    ※茨城県では、産業廃棄物の不法投棄や残土の不適正処理事案の早期発見に資するため、「不法投棄等情報提供報奨金制度」を実施しております。

    ・茨城県に対し、事案の解決(廃棄物の撤去等)に特に貢献する情報を提供した方が対象となります。

    ・1事案あたり1万円を基本とし、事案解決にかかる通報の重要性・貢献度等を考慮し決定します。

    ・茨城県HP内の報奨金制度照会ページも御覧ください。

    茨城県ホームページ(産業廃棄物の不法投棄等の解決に貢献した情報を提供した方に報奨金をお支払いします)(別ウインドウで開く)

    違法なごみ処理は厳しく処罰

     『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
      この規定に違反すると、最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人等に対しては最高で1億円)に処せられ、またはその両方に処せられることがあります。
      捨てるべきは「少しのごみを捨てるくらい」という考え。法令やごみの出し方のルールに従ったごみ処理を心がけましょう。

    不法投棄・不適正残土への防止対策

    不法投棄・不適正残土はさせないことが大切です。

    町では、私有地に不法投棄されたごみを回収・処分することはできないため、不法投棄等の行為者が不明、もしくは撤去しない場合は土地所有者や管理者が自ら処分することになってしまいます。空き地・山林・休耕地など・人の目が届きにくい土地は、特に狙われてしまう傾向があります。

    また、違法に持ち込まれた土砂の処分は町での処理を行うことができず、その撤去に莫大な費用がかかってしまうことがあります。

    所有もしくは管理する土地に対し、以下のような方法で不法投棄・不適正残土への防止対策を図りましょう。

    不法投棄の防止対策
    ・土地の有効活用の話があっても、安易に土地を貸さない。
    ・自分だけで判断せず、周りに相談する。
    ・相手方の事業内容をきちんと理解し、不審な点は書面で提出させる。
    ・契約は内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
    ・近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車などに目を光らせ、情報を共有する。
    ・草刈りや枝払いをして視界を広くし、清潔な状態を保つ。
    ・こまめに足を運び、状況を確認する。
    ・敷地の周囲に柵、ネット、ロープなどの囲いを設け、侵入防止策をとる。
    ・町が配布する「不法投棄防止看板」等を設置する。※

    ※町が発行する不法投棄対策用の看板は、廃棄物対策課(霞クリーンセンター内)で配布しています。

    他人の所有地に無断で看板を設置することはできません。必ず土地の所有者・管理者がご自身で設置を行うか、土地所有者・管理者の許可を得て設置してください。

    「ポイ捨て」、「不法投棄禁止」などの内容や、監視カメラがデザインされた種類の中からご希望のものをお選びいただけます。在庫、デザインの確認は廃棄物対策課(029-889-0091)までご連絡ください。

    お問い合わせ

    町民生活部廃棄物対策課(霞クリーンセンター内)

    電話: 029-889-0091

    ファクス: 029-889-2784

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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