産業廃棄物の不法投棄について
- [初版公開日:2021年12月08日]
- [更新日:2021年12月8日]
- ID:470
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
不法投棄の禁止
公共の河川や道路はもとより、山林や田畑などへ産業廃棄物を捨てたり、放置したりすることは禁止されています。不法投棄を発見したら下記通報先に連絡ください。
通報先
廃棄物に関する相談・不法投棄や野焼きの通報は不法投棄110番へ
フリーダイヤル 0120-536-380 いつもみんなでむらなくみはれ
県廃棄物規制課不法投棄対策室 029-301-3035
県南県民センター環境保安課 029-822-8364
阿見町廃棄物対策課 029-889-0091
●休日・夜間で緊急のときは、警察の110番までご連絡ください
違法なごみ処理は厳しく処罰
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
この規定に違反すると、最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人等に対しては最高で1億円)に処せられ、またはその両方に処せられることがあります。
捨てるべきは「少しのごみを捨てるくらい」という考え。法令やごみの出し方のルールに従ったごみ処理を心がけましょう。