野焼きについて
- [初版公開日:2015年12月18日]
- [更新日:2015年12月18日]
- ID:468
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野焼きについて
最近、「近くで何か燃やしており、気分が悪くなった」等の苦情が相次いでいます。廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)第16条の2により廃棄物の野外焼却いわゆる野焼きは、一部の例外を除き禁止されており、違反者に対して罰則規定が定められています。野焼きは犯罪です。
罰則規定
廃掃法第16条の2により、下記例外を除いて禁止されています。これに違反した場合は、罰則規定が適用されます。また、野焼き例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、行政指導の対象になります。違反者には懲役5年以下若しくは1000万円以下の罰金またはこれを併科します。
野外での焼却を制限する法律
廃掃法第16条の2
何人も次に掲げる方法による場合を除き廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2.他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
悪臭防止法第15条
何人も、住居が集合している地域においては、みだりにゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の焼却に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない
ごみを燃やすことで、悪臭や煙が洗濯物についたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人体への影響が心配される場合があるので、絶対に燃やさないでください。
野焼きを発見したら、阿見町役場廃棄物対策課(029-889-0281)または牛久警察署生活安全課(029-871-0110)へ連絡をお願いします。
野焼きの禁止の例外
法律では、以下の例外規定を設けております。
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川敷・道路側の草焼きなど)
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害等応急対策・火災予防訓練など)
(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(正月のしめ縄・門松を炊く行事、どんど焼きなど)
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(魚網にかかったごみの焼却、害虫駆除や、わら焼却など)
(5)日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤーなど)
※「軽微な焼却」とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度(少量)の焼却のことであり、例外規定とされた行為であっても、煙等により周辺住民の生活環境へ著しく影響を与えるなど、苦情が寄せられた場合は行政指導の対象となります