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あしあと

    児童手当

    • [初版公開日:2022年05月11日]
    • [更新日:2022年5月11日]
    • ID:439

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    児童手当制度とは

    家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、父母等の児童を養育している人に手当が支給される制度です。

    支給対象

    中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。

    支給額

    支給額(所得制限限度額未満の人)
    児童の年齢  児童1人あたりの児童手当の月額
     3歳未満 一律15,000円
     3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
     中学生 一律10,000円
    支給額(所得制限限度額以上の人)
    児童の年齢  児童1人あたりの特例給付の月額
    (所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人)
     児童1人あたりの特例給付の月額
    (所得上限限度額以上の人)
     0歳から中学生 5,000円(一律) 0円(支給なし)

    ・第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

    ・児童手当制度の一部改正により、令和4年10月支給分(6~9月分)から、上記の表のとおり「所得上限限度額」が新設されます。


    所得制限

    所得制限限度額
    扶養親族等の数 (1) 所得制限限度額
    (特例給付区分)
    (2)所得上限限度額
    (手当が支給されなくなる基準額)
    0人 622万円858万円
    1人 660万円896万円
    2人 698万円934万円
    3人 736万円972万円
    4人 774万円1,010万円
    5人 812万円1,048万円

    ・所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる人の限度額は、当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

    ・扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

    ・児童手当制度の一部改正により、令和4年10月支給分(6~9月分)から、上記の表のとおり「所得上限限度額」以上の所得がある場合、児童手当等は支給されません。

    支給時期

    原則として、6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの4か月分をまとめて支給します。

    阿見町では、支給月の10日に支給します(10日が土・日・祝日の場合はその前日になります)

    (例)6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。

    ※口座振込について、時間の指定はできません。金融機関によって時間が異なりますのでご了承ください。

    手当を受けるための手続き

    お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、事由の発生した翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

    ※公務員の人は勤務先での手続きとなりますので、勤務先へご確認ください。

     

    手当受給中の人の手続き

    次に該当する場合には届出が必要になります。

    ・第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合。

    ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減ったり、いなくなった場合。

    ・引っ越しをして住所が変更になったとき。

    ・公務員になったとき、公務員でなくなったとき。

    ・手当の受給者または養育している児童の氏名が変わったとき。

    現況届

    現況届とは、毎年6月に児童手当を受給している人に提出していただく届出です。毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届は毎年6月に、対象となる受給者あてに町から送付します。対象となる受給者から現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    児童手当制度の一部改正により、令和4年度から現況届の提出が原則不要になります

    令和4年度から児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は原則不要になります。

    ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

    ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当等を受給している方

    ・戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方

    ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

    ・法人である未成年後見人、施設、里親

    ・その他、阿見町から現況届の提出について案内のあった方 等



    お知らせ

    令和3年6月に町から送付した現況届をまだ提出されていない人は、至急、提出をお願いします。この届を提出しないと、受給資格があっても6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    阿見町役場 保健福祉部 子ども家庭課子ども福祉係
    電話: 029-888-1111 ファクス: 029-887-9560