令和6年12月支給分(10月・11月分)から児童手当の制度が変わります
- [初版公開日:2024年08月27日]
- [更新日:2024年8月27日]
- ID:13551
児童手当の制度改正について
児童手当法の改正により、令和6年12月支給分(10月・11月分)から支給対象者が拡充されます。
制度改正の主な内容
(1)高校生年代までの支給期間の延長
(2)所得制限の撤廃
(3)多子加算について第3子以降を3万円に増額(※)
(4)支払月を年に3回から隔月(偶数月)の年に6回へ変更
※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
制度改正の概要
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学生まで(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満 :15,000円 3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 中学生 :10,000円 【所得制限限度額以上】 所得上限限度額未満:5,000円(特例給付) 所得上限限度額以上:支給なし | 3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支給月 | 年3回(6、10、2月) (各前月までの4ヵ月分を支給) | 年6回(偶数月) (各前月までの2ヵ月分を支給) |
※阿見町では、支給月の10日に支給します(土・日・祝日にかかる場合はその前日)
制度改正後に児童手当を受給するための申請手続きについて
申請には本人確認書類が必要です。郵送の場合は、aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
a.受給者の本人確認書類(顔写真あり)※1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ、自動車運転免許証※両面、パスポート※顔写真が写っている部分 等
b.受給者の本人確認書類(顔写真なし)※2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
【現在、児童手当・特例給付を受給中の方】
原則、手続きは不要です。
次の(1)、(2)のいずれかに該当する方は、手続き不要で手当額が増額されます。
(1)中学生以下と高校生年代の児童の両方を養育している方
(2)特例給付(児童1人につき5,000円)を受給している方
※支給対象となる高校生年代までの児童について、過去に阿見町で児童手当等を受給したことがない等、阿見町で把握していない場合については「児童手当額改定認定請求書(別ウインドウで開く)」の提出が必要です。受給者と児童が別居している場合は、併せて「児童手当別居監護申立書(別ウインドウで開く)」の提出が必要です。
【現在、児童手当・特例給付を受給していない方】
次の(1)、(2)のいずれかに該当する方は、「児童手当認定請求書(別ウインドウで開く)」の提出が必要です。
(1)高校生年代の児童を養育し、現在児童手当及び特例給付を受給していない方
(2)児童の保護者の所得が所得上限限度額以上のため、児童手当及び特例給付を受給していない方
※父母うち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)を申請者(受給者)としてください。申請には、申請者(受給者)の健康保険証の写しが必要です。申請者(受給者)と児童が別居している場合は、併せて「児童手当別居監護申立書(別ウインドウで開く)」の提出が必要です。
【大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童に対して、監護相当の世話及び生計費の負担をしており、その児童と高校生年代以下の児童の合計が3人以上の方】
第3子以降の児童の算定に含める場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書(別ウインドウで開く)」の提出が必要です。
【公務員の方】
職場での手続きになります。詳細は、所属の児童手当ご担当者様に問い合わせてください。
今後のスケジュールについて
令和6年9月初旬 「制度改正のお知らせ」「申請書類」等を送付
※現在の児童手当受給者様および令和6年10月から児童手当支給対象となる児童のいる世帯主様宛に送付いたします。
令和6年9月初旬~30日まで(※) 申請受付(郵送または窓口)
令和6年12月10日 初回支給(令和6年10月分・11月分)
※9月18日を過ぎても「制度改正のお知らせ」等の案内が届かない場合は、子ども家庭課まで問い合わせてください。
※上記申請受付期間を過ぎてしまった場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までに申請した方は、令和6年10月分からの手当てを遡って受給できます。ただし、申請時期により手当の初回支給日が異なります。