死亡の届出 【死亡届】
- [2021年11月29日]
- ID:417
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
死亡の届出 【死亡届】
必ず届出をしなければならない『届出義務』があります。最近では、届出人署名(押印は任意)の届書を葬祭事業者が使者として戸籍窓口に提出することが通例です。国外で亡くなられたなど特別な事情があるときは、問い合わせてください。
届出窓口と受付日時
【役場1階町民課での受付】
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 休日開庁日 ※休日開庁日はこちら
【時間外受付窓口での受付】
- 上記日時以外の場合(役場北側出入口隣の時間外受付窓口で宿日直がお預かりします)
※死亡届には火葬許可証の発行が伴いますので、平日、休日ともに日中(午前8時30分から午後5時15分)に届出されるようお願いします。
届出の期間は?
- 死亡の事実を知った日を含め7日以内
※国外で亡くなられた場合は3か月以内 - 期限内に届出しない場合、法により過料が科せられることがあります
届出する人は?
- 次の順序で届出義務がありますが、順序によらず届出することも可能です
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人 - 同居していない親族も、届出をすることができます
- 届出人が来庁できない場合、届出人署名(押印は任意)済みの届書を使者に託することもできます
届出地は?
次のいずれかの市区町村で届出をします
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
必要なものは?
・死亡届
※医療機関で死亡診断書(死体検案書)記載のうえ、交付されます
・届出人の印鑑(朱肉を使うもの。認め印可)
※死亡届への押印は任意ですが、他手続きで必要な場合がありますのでご持参ください
必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。また、国民健康保険や国民年金などについては後日手続きをお願いします。
相続登記、納税管理人設定届または相続人代表指定届のお知らせ
[相続の登記]
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
[納税管理人設定届または相続人代表指定届]
登記名義人の変更は法務局(登記所)での手続きが別途必要です。
問い合わせ先
水戸地方法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000136.html
水戸地方法務局土浦支局 電話 029-821-0783
未来へつなぐ相続登記
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。