結婚します 【婚姻届】
- [初版公開日:2023年02月27日]
- [更新日:2025年4月23日]
- ID:411
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結婚します 【婚姻届】
当事者両性の合意によって婚姻関係を創設する届出です。
※令和4年4月1日より、日本人の婚姻年齢は男女ともに18歳になりました。
成人(日本人の場合には18歳以上)の証人二人以上の署名(押印は任意)が必要です。
日本人と外国人の婚姻など特別な事情があるときは、あらかじめ問い合わせてください。
なお、婚姻届だけでは住所は変更されません。住所が変わる場合、別途住所異動手続きが必要です

届出窓口と受付日時
【役場1階町民課での受付】
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 休日開庁日 ※休日開庁日はこちら
※休日開庁時の戸籍届出については、お預かりのみとなります
【時間外受付窓口での受付】
- 上記日時以外の場合(役場北側出入口隣の時間外受付窓口で宿日直がお預かりします)

届出する人は?
- 婚姻により夫妻となる人
- 届出人署名(押印は任意)した届書を使者に託することもできます

届出地は?
次のいずれかの市区町村で届出をします
- 夫となる人または妻となる人の所在地
- 夫となる人または妻となる人の本籍地

届出時に必要なものは?
- 婚姻届
茨城県のオリジナルデザインのご当地婚姻届の用紙をご希望の方はこちらから(別ウインドウで開く)
※婚姻前の氏名で署名をします
※用紙は市区町村の戸籍窓口に備え付けてあります
※押印は任意ですが、他課の手続きで必要となる場合がありますのであらかじめお問いあわせください

本人確認
この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
- 本人確認はマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真付本人確認資料で行います
- 本人確認ができない届出人については、後日戸籍届出があったことを通知します
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました
届書に何らかの不備があった場合、後日来庁していただく場合もありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。