子どもが生まれました 【出生届】
- [初版公開日:2023年10月10日]
- [更新日:2023年10月13日]
- ID:401
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必ず届出をしなければならない『届出義務』があります。
子の名には常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナが使用できます。国外で出生したなど特別な事情があるときは、あらかじめ問い合わせてください。

届出窓口と受付日時
【役場1階町民課での受付】
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 休日開庁日 ※休日開庁日はこちら
※休日開庁時の戸籍届出については、お預かりのみとなります
【時間外受付窓口での受付】
- 上記日時以外の場合(役場北側出入口隣の時間外受付窓口で宿日直がお預かりします)

届出の期間は?
- 出生の日を含め14日以内(当日も手続き可能です)
※国外で生まれた場合は3か月以内 - 期限内に届出しない場合、法により過料が科せられることがあります

届出する人は?
- 生まれた子の父または母もしくは父母(未婚の場合は母)
- 届出人が来庁できない場合、届出人が署名(押印は任意)した届書を使者に託すこともできます

届出地は?
次のいずれかの市区町村で届出をします
- 届出をする父または母の所在地
- 子の本籍地
- 子の出生地

届出時に必要なものは?
- 出生届
※産院や医療機関で出生証明書記載のうえ、交付されます - 母子健康手帳(宿日直扱いの場合は、後日再度来庁願います)
- 国民健康保険証(国保加入の場合。宿日直扱いの場合、後日再度来庁願います)
- 預金通帳など口座番号がわかるもの(宿日直扱いの場合、後日再度来庁願います)
- 出生連絡票(母子手帳の交付の際にお渡しする封筒の中に同封されています)
- 届出人の印鑑(朱肉を使うもの。認め印可)
※出生届出の押印は任意ですが、他の手続きで必要となる場合がありますのでご持参をお願いします
届書に何らかの不備があった場合、後日来庁していただく場合もありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。

無戸籍でお困りの方へ
〇無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、さまざまな理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や町の戸籍担当窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されないことで、困っている方をご存知の方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)
〇相談窓口
水戸地方法務局戸籍課 電話 029-227-9916
阿見町役場町民課 電話 029-888-1111
〇問い合わせ先
水戸地方法務局戸籍課 電話 029-227-9916
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 無戸籍でお困りの方へ