印鑑の登録・変更・廃止
- [2021年8月23日]
- ID:387
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印鑑の登録・変更・廃止
印鑑登録は、個人の印章(はんこ)の印影(印章を押した跡)を本人の『意思のしるし』として立証するため、在住する市区町村にあらかじめ登録する制度で、登録された印影を『印鑑』といいます。
印鑑を変更する場合や、印鑑または印鑑登録証を紛失した場合などは、今までの登録を廃止して、必要に応じ、あらためて登録し直すことになります。

受付窓口・受付日時

役場1階町民課
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 休日開庁日
※休日開庁日はこちらのページを参照ください。

うずら出張所
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

登録手数料
300円

登録できる人
- 阿見町に住民登録している人
※ただし、15歳未満の人や意思能力を有しない人は印鑑登録できません。
※登録した人が他の市区町村に転出したり死亡したりすると自動廃止されます。
※戸籍の届出等により氏名の変更があった場合にも廃止されることがあります。

成年被後見人である人の印鑑登録について
- 成年被後見人である人は、成年被後見人本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って登録が可能となります。

登録上の注意
- 一人につき一つに限られます。
- 一つの印鑑を複数の人が登録することはできません。
- 登録する人の氏、名、もしくは氏名等を表したものが登録できます。
- 朱肉を用いるものに限られます。
※ゴム印やインク浸透式スタンプは登録できません。 - 8ミリメートル四方の枠内に納まる印鑑は登録できません(小さすぎるものは不可)。
- 25ミリメートル四方の枠内に納まらない印鑑は登録できません(大きすぎるものは不可)。
- 縁がないもの、欠損が著しいもの、印影が不鮮明なものなどは登録できません。
※外国人住民が通称名で登録希望する場合は、通称名登録が必要です(通称を使用している疎明資料が必要)。 ただし、この場合、日曜開庁日は登録できません。
質問No. | 質問内容 | 登録方法 |
---|---|---|
質問(1) | 登録する本人が来庁しますか? | [ は い ]→質問(2)へ [ いいえ ]→登録方法4 |
質問(2) | マイナンバーカード・免許証・パスポートなど、 官公署発行の写真付の 本人確認資料を持っていますか? | [ は い ]→登録方法1 [ いいえ ]→質問(3)へ |
質問(3) | 阿見町で印鑑登録をしている保証人と一緒に来庁 できますか? | [ は い ]→登録方法2 [ いいえ ]→登録方法3 |

登録方法1
印鑑登録証は即日交付されます

持参するもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の写真付本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住基カード、パスポート、在留カードなど)

登録方法2
印鑑登録証は即日交付されます

保証人の資格
- 阿見町で印鑑登録をしてある人

登録する本人が持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認ができる資料2点以上(健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など)

保証人が持参するもの
- 印鑑登録をしてある印鑑(実印)
- 官公署発行の写真付本人確認資料または本人確認ができる資料2点以上(健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など)

登録方法3
印鑑登録証は即日交付されません
窓口で申請後、本人あてに照会書を郵送し、後日、その回答書部分に本人が住所・氏名を記入し、登録する印鑑で押印したものをお持ちいただきます。

1回目の来庁時に持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認ができる資料2点以上(健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など)

2回目の来庁時に持参するもの
- 登録する印鑑
- 照会に基づく回答書
- 本人確認ができる資料2点以上(健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など)

登録方法4
印鑑登録証は即日交付されません
代理人が窓口で申請後、本人あてに照会書を郵送し、後日、その回答書部分に本人が住所・氏名を記入し、登録する印鑑で押印したものを、代理人がお持ちいただきます。

1回目の来庁時に持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人が署名し、登録する印鑑を押印した委任状
※委任状には、たのむ事柄(委任事項)を具体的に記載してください
身体の不自由等の理由で、登録するご本人が委任状に署名できない場合は代筆用の委任状をご使用ください。
(代筆用委任状には、登録する印鑑のほかに登録するご本人の拇印が必要となります) - 代理人の写真付本人確認資料(運転免許証、写真付住基カード、パスポートなど)
- 代理人の認め印(朱肉を用いるもの)
委任状書式例
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2回目の来庁時に持参するもの
- 登録する印鑑
- 照会に基づく回答書
- 代理人の写真付本人確認資料(運転免許証、写真付住基カード、パスポートなど)
- 代理人の認め印(朱肉を用いるもの)

印鑑を変更する場合、印鑑または印鑑登録証を紛失した場合
- 今までの登録の廃止の申請後、必要に応じ、あらためて登録し直します
- 廃止だけの場合も本人確認資料が必要で、また、代理人の場合は委任状が必要です