
町外に引っ越しをします 【転出届】
[2021年1月20日]
転出先の市区町村でも適切な住民登録ができるよう、新しい住所、異動の日、異動する人に関する情報などを正確に書けるようにしてきてください。
窓口備え付け、またはダウンロードした申請書に必要事項を記載して申請してください
住民異動申請書
委任状書式例
この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
事情により来庁できないとき、届出前に転出したときの方法です。
(1)書式をダウンロードの上、または適当な紙に次の事項を記載して申請書を作成:『転出届』と書き、次の事項を記載してください
(2)返信用封筒を作成:切手(※1)を貼り、住所と氏名を記載
※1 転出証明書にはマイナンバーが記載されていますので、簡易書留による返送をお勧めします。(通常料金に加えて簡易書留分の切手が必要です)なお、速達による返送をご希望される場合は、速達料金分の切手も貼付し、封筒の表面に「速達」と朱書きしてください。
(3)本人確認できる資料のコピーを作成:マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど
(4)上記(1)・(2)・(3)を同封して下記に郵送
(5)返送された転出証明書により、新住所地で転入手続き
郵送転出届書式例(個人番号カード・住民基本台帳カードなし)
転出する人の中に有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを持っている人が継続利用を希望する場合、転出証明書が省略できるため、交付は行いません。
なお、転入する市町村で転入届をされる際に、異動する人の有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード全員分を提出してください。ただし、それぞれの暗証番号を入力していただきますので、来庁する人が全員分の暗証番号をわかるようにしてください。
※異動日(住み始めた日)から14日以上経過した場合はカードが失効しますので、転出証明書が必要になります。
(1)書式をダウンロードし、必要事項を記載
(2)本人確認資料のコピーを作成:マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証、パスポートなど
(3)上記の(1)・(2)を同封して下記に郵送
(4)事務処理が終わりましたら、お電話にてご連絡いたします。(必ず日中連絡のつく電話番号をお書きください。)
(5)新住所地にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参して転入手続き
個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)