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あしあと

    阿見町に引っ越ししてきました 【転入届】

    • [初版公開日:2021年01月20日]
    • [更新日:2021年1月20日]
    • ID:382

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    阿見町に引っ越ししてきました 【転入届】

    届出により住民登録される事項は、義務教育・選挙・国民健康保険・国民年金などの基本となります。新しい住所、異動の日、異動する人に関する情報などを正確に書けるようにしてきてください。

    届出窓口と受付日時

    • 役場1階町民課
    • うずら出張所 ※外国人住民がいる世帯の転入は、うずら出張所では取り扱いできません 
    • 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

    届出の期間は?

    • 転入した日から14日以内(住み始め当日も手続き可能です)
      ※14日目が開庁日でない場合、次の開庁日が期限です
      ※住み始めの日よりも前に届出することはできません
    • 期限内に届出しない場合、法により過料が科せられることがあります

    申請書

    窓口備え付け、またはダウンロードした申請書に必要事項を記載して申請してください

    住民異動申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    届出する人は?

    • 本人または世帯主 
    • 未成年者の親権者など、法定代理人が届出することもできます 
    • その他の人が手続きする場合、異動する本人が署名押印した委任状が必要です
      ※委任状には、たのむ事柄(委任事項)を具体的に記載してください 
      例:転入手続きに関する一切の権限および世帯住民票の請求、受領に関する一切の権限
    • 既に阿見町内に住民登録をしている人の世帯に、「同居人」という続柄で転入の届出をする際は、異動先の世帯主の承諾書が必要です。詳しくは問い合わせてください。

    承諾書

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    本人確認

    この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います

    • 1種類提示で確認=マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなど
    • 複数提示で確認=健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など
    • 外国人住民は、在留カードまたは特別永住者証明書

    必要なものは?

    • 前住所地で取得した転出証明書(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持する世帯で、「転出届の特例」をした場合は除く)
    • 「転出届の特例」手続きをした場合、所持している人のすべてのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※1
    • 国外から帰国直後に転入する場合、パスポート(町外に本籍がある人は戸籍謄本・戸籍の附票も必要 )
    • 外国人の海外からの新規上陸の場合は、パスポート、新規交付された在留カード(地方空港で上陸し、即日在留カードが交付されない場合は「在留カードを後日交付する旨」の記載がなされたパスポート)
    • 認め印
    • 国民年金手帳(加入者がいる場合)

    ※1 来庁された人(同一世帯員または法定代理者に限る)に、持参したマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力していただきます。(来庁者以外のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの場合でも来庁者がすべて入力。ただし、同一世帯または法定代理人以外の第三者は除く)
    所持者から暗証番号を事前に確認しておいてください。入力できなかった場合は、暗証番号の初期化が必要なため、来庁者自身のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの場合であれば、その場で初期化および継続利用の手続きができますが、来庁者以外の人の暗証番号が間違っていた場合は、初期化および継続利用の手続きができませんので、転入手続きをした日から90日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード所持者が来庁のうえ手続きを行っていただくことになります。その際は、ご自身のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真なしの住民基本台帳カードの場合は、その他、運転免許証・パスポートなど本人確認資料も持参)と認め印をお持ちください。なお、転入した日から90日を超えた場合は継続利用ができなくなりますので、注意してください。また、転出予定日から30日以内に転入手続きを行わなかった場合もすべてのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは無効となるので、ご注意ください。 

    ※ マイナンバー(個人番号)をお知らせするために送付した通知カードが、令和2年5月25日で廃止となります。同日以降は、券面記載の住所・氏名等が住民票の記載と一致しなくなるため、無効となり使用することができなくなりますので、ご注意ください。

    中央一丁目~八丁目の新築建物に転入するとき

    事前に『住居番号の設定』の手続きが済んでいることが必要です。
    詳しくは下記をクリックしてください。
    ※中央一丁目~八丁目に家を建てる場合

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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