住居表示制度
- [2021年3月26日]
- ID:48
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住居表示とは?
住居表示とは、地番が欠番や飛び番になっていたり、順序よく並んでいない地区を対象に、「土地の地番」とは別に「街区符号」および「住居番号」を使って住所を表すことを言います。
「街区符号」は、対象地区内を道路などにより区画し、区画された部分ごとにつけます。表し方は「〇番」となります。
「住居番号」は、街区を囲む道路をおおむね10メートルから15メートルごとに区切り、区切った範囲ごとにつけます。建物玄関から道路までの通路の出入口にあたる場所が、その建物の住居番号になります。表し方は「△号」となります。
(例えば、「中央一丁目2番3号」の場合は、街区符号が「2番」、住居番号が「3号」になります)
「街区符号」および「住居番号」は、建物を新築するときに設定します。住居表示を実施している地区に建物を新築する場合は、町民課まで申請書を提出してください。

対象地区
町では、次の地区で住居表示を実施しています。

対象地区
中央一丁目~八丁目

土地
阿見(一部)・鈴木(一部)・若栗(一部)

中央一丁目~八丁目に家を建てる場合
中央一丁目~八丁目に建物を新築する場合、建物がある程度できあがった段階で、住居表示設定の手続きを行う必要があります (住居表示番号が決定した後でないと、転入・転居の手続きが行えませんのでご注意ください)。

届出窓口
役場1階町民課

受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
※窓口業務の状況等により、即日対応ができない場合がありますのでご了承ください

届出時期
建物がある程度完成し、入口の位置が確定した段階

届出を行う人
建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者

申請に必要なもの
- 印鑑
- 配置図(入口の位置や建物の形を確認するため)
- 建物その他の工作物新築届
- 住居番号設定申請書
添付ファイル
建物その他の工作物新築届(ファイル名:kousakubutushinnchiku.pdf サイズ:87.74KB)
住居番号設定申請書 (ファイル名:jukyobangosettei.pdf サイズ:88.29KB)
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※現地確認等を行いますので、事前にご連絡いただけると手続きがスムーズに行えます。
また、取り壊しや改築などによって、 住居番号廃止・変更の必要が生じる場合もありますので、下記までご連絡ください。