適用区域 | 首都圏の近郊整備地帯および都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号。以下「法」という)に定められた工業団地造成事業によって造成された阿見東部工業団地の区域内について適用する。 |
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奨励措置 | 工場等を新設した者に対して奨励金を交付する。
【企業立地等促進奨励金】 次に掲げる額の合計額 ▼工場等に賦課された固定資産税の年税額に相当する額 ▼工場等の敷地に係る賃借料の額(その額が当該敷地に係る固定資産税の年税額に相当する額を超えるときは、当該固定資産税の年税額に相当する額を限度とする)
【雇用促進奨励金】 ▼操業開始日の前後6月以内に新たに雇用し、かつ、引き続き1年以上継続して雇用している者について、1年目においては雇用した日(雇用開始日)から1年を経過した日、2年目においては雇用開始日から2年を経過した日、3年目においては雇用開始日から3年を経過した日において町内に住所を有する者の数に10万円を乗じて得た額
【工場見学施設設置奨励金】 ▼新設する工場等に、一般からの工場見学を広く受け入れることを目的に施設(見学者のための導線、可視化設備、会場その他必要な設備を有するもの)を設置し、かつ、工場見学を町の産業観光の対象とすることについて町と提携した場合、施設の取得費(操業開始日に存するものに限る。施設が建物の一部の場合は、床面積に応じ按分して得られた額)の5%の額(300万円を限度) |
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奨励措置の条件 | 用地の取得または賃借契約締結後2年以内に工場等の建設工事に着手し、かつ3年以内に操業を開始するものとする。 |
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奨励措置の基準 | 用地の取得または賃借にあっては、区域内において、その面積が3,000平方メートルを超えるものでなければならない。 |
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奨励金の交付期間 | 企業立地等促進奨励金は、操業開始後、最初に納税義務の確定した固定資産税の納期の属する年度から起算して3年以内(平成25年10月1日から平成30年3月31日の間に用地取得等の場合は5年)とする。雇用促進奨励金は、操業開始日から1年6月を経過した日が属する年度から起算して3年以内とする。 工場見学施設設置奨励金は、1回とする。 |
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