個人情報保護制度
- [初版公開日:2023年04月03日]
- [更新日:2025年4月22日]
- ID:227
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個人情報保護制度について
個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)の改正に伴い、令和5年4月1日から全国共通のルールが適用されることになりました。
そのため、阿見町個人情報保護条例は廃止し、新たに阿見町個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)を制定し、法及び条例等により、個人の権利利益の保護及び個人情報の適正な取扱いの確保を図ります。

個人情報保護制度とは
町が保有する個人情報の取扱いに関して必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、自分の個人情報を閲覧したり、その個人情報に事実の誤りがある場合に訂正などを請求したりすることができる制度です。

個人情報の定義

■個人情報(法第2条第1項)
生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
・当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、
また、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの。
・個人識別符号が含まれるもの
(ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報および事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)

■個人識別符号(法第2条第2項)
次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいいます。
・身体の特徴をデータ化したもの(D.N.A.データ、静脈データ、指紋・掌紋データ等)
・特定の個人に割り当てられた番号(旅券番号、運転免許証番号、マイナンバー等)

■保有個人情報(法第60条第1項)
職員が職務上作成、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、町が保有しているもの。
ただし、行政文書等に記録されているものに限ります。

個人情報の取扱いについて

■保有の制限(法第61条1項)
個人情報を保有するに当たっては、所掌事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。

■利用及び提供の制限(法第69条)
法令に基づく場合を除き、利用目的の範囲を超えて、保有個人情報を利用、または外部へ提供することは原則として行いません。

■個人情報ファイル簿の作成及び公表(法第75条第1項)
法令に基づき、作成及び公表が必要な個人情報ファイル簿は以下の通りです。
個人情報ファイル簿
町長公室(PDF形式、152.28KB)
総務部 (PDF形式、492.15KB)
町民生活部(PDF形式、783.67KB)
保健福祉部(PDF形式、1.50MB)
産業建設部(PDF形式、657.71KB)
会計課 (PDF形式、210.70KB)
教育委員会 (PDF形式、559.46KB)
農業委員会 (PDF形式、222.25KB)
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個人情報の開示請求の手続きについて

保有個人情報の開示請求等の権利

■開示請求(法第76条)
町が保有する自己を本人とする個人情報について、どなたでも開示を請求することができます。

■訂正請求(法第90条)
町が保有する自己を本人とする個人情報の内容に事実の誤りがあると認めるときは、どなたでも訂正を請求することができます。

■利用停止請求(法第98条)
町が保有する自己を本人とする個人情報の取扱いが法に違反していると認めるときは、どなたでも利用の停止若しくは消去または提供の停止を請求することができます。

■開示を実施する機関(法施行条例第2条1項)
▼町長
▼教育委員会
▼選挙管理委員会
▼監査委員
▼農業委員会
▼固定資産評価審査委員会
▼地方公営企業の管理者
▼議会
※この法律が適用されない議会については、新たに制定した「阿見町議会の個人情報の保護に関する条例 (令和5年阿見町条例第1号)」により、個人情報保護制度の適正な運営が図られています。

■開示請求の方法
開示請求をしようとする方は、下記の保有個人情報開示請求書をダウンロードの上、必要事項を記載し、総務課に提出してください。
(当該請求書の用紙は、総務課窓口にもございます。)
なお、請求の際に本人確認をしますので、運転免許証や住民基本台帳カードなど顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
また、代理人を立てる場合は、本人確認書類に加えて、保有個人情報の開示請求等に係る委任状が必要となります。
個人情報開示請求書
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■開示請求についての決定(法施行条例第4条、法第94条及び102条)
町は、開示請求があった日の翌日から起算して原則14日以内に、訂正請求または利用停止請求があった場合は30日以内に決定します。
・開示するとき(全部を開示する場合と一部を開示する場合があります。)は、開示請求者に対して当該決定の内容を書面により通知します。
・非開示とするとき(開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る個人情報を保有していないときを含みます。)は、開示請求者に対してその旨を書面により通知します。
なお、開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、通知があった日の翌日から起算して30日以内に開示を申し出てください。

■開示の実施(法第87条)
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が文書、図画、写真またはフィルムに記録されているときは閲覧または写しの交付により、電磁的記録知覚(電子的方式、磁気的方式その他人の認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を考慮して町長が定める方法により行います。

■開示請求に係る手数料等(法施行条例第5条)
開示請求に係る費用は無料です。
ただし、写しの交付に要する費用として、手数料(コピー料金(単色刷・片面A3判以内1枚10円~))と郵送料金は、請求者負担となります。

令和6年度の運用実績
昨年度は、5件の開示請求がありました。そのほか、訂正・利用停止の請求はありませんでした。
内訳は以下のとおりです。
区分 | 公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 情報提供 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
実施機関 | 保健福祉部 |
---|---|
件数 | 5 |
主な内容 | 介護認定審査関係書類 施設庶務関係書類 |

不服申立て
開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る決定について、不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき実施機関による審査請求することができます。審査請求は、開示決定等があった日の翌日から起算して3か月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。
審査請求を受けた実施機関は、「阿見町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する決定を行います。
ただし、全部開示(全部訂正・全部利用停止)ができると判断した場合や、そもそも審査請求が不適法であった場合には、諮問をせずに決定します。

個人情報保護に関するその他の情報
令和5年4月1日に一部改正された個人情報の保護に関する法律により、市町村の個人情報保護制度は、国の行政委員会である個人情報保護委員会による監視・監督を受けることとなりました。
国の個人情報保護制度について、詳細や最新の情報を確認されたいときは、下記のリンクから個人情報保護委員会のホームページへアクセスしていただき、ご参照ください。
個人情報保護委員会(外部サイト)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
電話: 029-888-1111 ファクス: 029-887-9560