個人情報保護制度
- [2016年5月27日]
- ID:227
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個人情報保護制度
概要
制度
個人情報 の定義
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報および事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
請求をすることができる人
開示を実施する機関(実施機関)
▼教育委員会
▼選挙管理委員会
▼監査委員
▼農業委員会
▼固定資産評価審査委員会
▼議会
▼土地開発公社
責務
■実施機関(町)
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民および事業者への意識啓発に努めなければなりません。
■事業者(法人その他の団体および事業を営む個人)
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する本町の施策に協力しなければなりません。
本町が出資している法人で町長が定めるものは、この条例の規定に基づく本町の施策に留意しつつ、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
■町民
町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。
実施機関の取り扱い
個人情報取扱事務の届出および閲覧
町長は、届出を受けたときは、これを一般に閲覧できるようにしなければなりません。情報公開コーナーで閲覧することができます。
収集の制限
実施機関は、個人情報を収集するときは、原則として本人から収集しなければなりません。
利用および提供の制限
電子計算機の結合(オンライン)による提供の制限
個人情報の開示請求の手続き
開示請求権
開示請求書
また、開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人またはその法定代理人であることを証明するために必要な書類で町長が定めるものを提出し、または提示が必要となります。
個人情報開示請求書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
開示の決定
実施機関は、開示請求があった日の翌日から起算して原則14日以内に、個人情報の開示または非開示を決定します。
個人情報を開示するとき(全部を開示する場合と一部を開示する場合があります。)は、開示請求者に対して当該決定の内容を書面により通知します。
個人情報を非開示とするとき(開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る個人情報を保有していないときを含みます。)は、開示請求者に対してその旨を書面により通知します。
なお、開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、通知があった日の翌日から起算して90日以内に開示を申し出なければなりません。
開示の方法
開示の手数料
不服申立て
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、「阿見町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。
(1)審査請求が不適法であり、却下するとき
(2)裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし,当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(3)裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとするとき。
(4)裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとするとき。
諮問をした実施機関は、諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行ないます。
お問い合わせ
電話: 029-888-1111(214) ファクス: 029-887-9560