東日本大震災による固定資産税・都市計画税の特例措置について
- [初版公開日:2022年12月21日]
- [更新日:2022年12月21日]
- ID:149
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被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、住宅を取り壊した後、住宅が再建されず空き地(更地)の状態であっても、平成24年度分から令和8年度分まで、引き続きその土地を住宅の敷地であるとみなし、住宅用地に対する課税標準の特例を受けることができます。
※被災住宅用地…大震災により滅失・損壊した家屋(り災証明における被災判定が半壊以上)の敷地として使用していた土地

特例の要件
- 大震災により滅失・損壊した家屋(り災証明における被災判定が半壊以上)の敷地として使用していた土地であること
- 平成23年度分で住宅用地の特例の適用を受けていた土地であること
- 平成24年度から令和8年度までの各年度の賦課期日(1月1日)において、家屋または構築物の敷地に使用されていない土地で、住宅用地として使用することができないと町長が認めるものであること

対象者の要件
(1)平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
(2)平成23年1月2日から平成23年3月10日までの間に当該土地の全部(一部)を取得した人
(3) (1)・(2)が個人の場合、平成23年3月11日以降に当該土地の全部(一部)を取得した相続人、三親等以内の親族
(4) (1)・(2)が法人の場合、合併法人または分割承継法人

特例措置を受ける場合に必要な提出書類
東日本大震災により被災した住宅用地の固定資産税の特例適用申告書(町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)

被災代替住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が、その被災住宅用地の代替土地を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合、その代替土地のうち被災住宅用地相当部分について、取得後3年度分、住宅用地(被災代替住宅用地)とみなし、住宅用地の課税標準の特例を受けることができます。

特例の要件
- 被災住宅用地の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した土地で、被災住宅用地に代わるものとして町長が認めるものであること
- 取得後3年間の各年度の賦課期日(1月1日)において、家屋または構築物の敷地として使用されていない土地(被災住宅用地の面積に相当する部分)であること

対象者の要件
(1)被災住宅用地の所有者
(2) (1)が個人の場合、その者に相続があったときの相続人、(1)の三親等以内の親族で同居する予定であると町長が認める人
(3) (1)が法人の場合、合併法人または分割承継法人

特例措置を受ける場合に必要な提出書類
- 東日本大震災により被災した土地または家屋の代替土地または家屋に係る固定資産税の特例適用申告書(町ホームページ)(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
- 被災住宅用地が平成23年度において住宅用地特例の適用を受けていたことを証する書類(平成23年度の固定資産課税台帳記載事項証明書等)
- 被災住宅が震災により滅失・損壊したことがわかる書類(被害判定が半壊以上のり災証明)
- 代替土地の取得年月日、面積のわかる不動産登記簿謄本の写し、または売買契約書等
- 代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類(新築住宅の建築確認申請書の写し、または被災住宅用地の代替土地に住宅を新築する予定であることについての誓約書)
- 被災した土地の所有者の相続人等が申請する場合は戸籍謄本等
- 被災住宅用地の所有者と同居予定である旨を約する書類(被災住宅用地の所有者が申告者の場合は不要)

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、その被災家屋に代わる家屋を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1に相当する税額が減額されます。なお、他の減額特例(新築住宅特例等)の適用がある場合には、適用後の税額に適用されます。
※被災家屋…東日本大震災により滅失または損壊した家屋(り災証明における被災判定が半壊以上のもの)等

特例の要件
- 被災家屋の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した家屋で、被災家屋に代わるものとして町長が認めるものであること
- 被災代替家屋は、被災家屋と種類、使用目的または用途が同一であるものであること

対象者の要件
(1)被災家屋の所有者(共有者を含む)
(2) (1)が個人の場合、その者に相続があった場合の相続人、(1)の三親等以内の親族で代替家屋に同居する人
(3) (1)が法人の場合、合併法人または分割承継法人

特例措置を受ける場合に必要な提出書類
- 東日本大震災により被災した土地または家屋の代替土地または家屋に係る固定資産税の特例適用申告書(町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
- 被災家屋が存したことを証する書類(平成23年度の固定資産課税台帳記載事項証明書等)
- 被災家屋が滅失・損壊したことを証する書類(被害判定が半壊以上のり災証明)
- 被災家屋を処分したことを明らかにする書類(解体契約書(写)、申請時に被災家屋が未処分の場合は代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書)
- 被災家屋に代わるものとして特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類(不動産登記簿謄本の写し、建築確認申請書等)
- 被災した家屋の所有者の相続人等が申請する場合は戸籍謄本等

被災代替償却資産に係る固定資産税の特例
東日本大震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、その被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、阿見町内(※)において取得または改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額が2分の1となります。
※阿見町が東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村であるため

特例の要件
- 被災償却資産の所有者等が、平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に阿見町内において取得し、または改良した償却資産で、被災償却資産に代わるものとして町長が認めるものであること
- 被災代替償却資産は、被災償却資産と種類、使用目的または用途が同一であるものであること

対象者の要件
(1)被災償却資産の所有者(共有者を含む)
(2)被災償却資産が所有権留保付売買で売主・買主の共有物とみなされた場合の買主
(3) (1)・(2)の人から被災償却資産の全部または一部を取得した相続人
(4) (1)・(2)が法人の場合、合併法人または分割承継法人

特例措置を受ける場合に必要な提出書類
- 東日本大震災による被災または原子力発電所の事故による居住困難区域内の償却資産の代替償却資産に係る固定資産税の特例適用申告書(町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
- 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表
- 被災償却資産が滅失・損壊したことを証する書類(見積書、領収書、代替前後の写真)

東日本大震災による固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告等ダウンロード
東日本大震災を原因とする原子力災害による居住困難区域内に所在した固定資産の所有者等が、代替資産を取得した場合には、代替資産に係る特例が適用され、税額の軽減が受けられます。なお、居住困難区域とは、避難指示区域のうち帰還困難区域及び居住制限区域をいいます。
▼阿見町内で生活・事業再建する場合
代替資産 | 代替取得期間 | 特例の概要 |
---|---|---|
住宅用地 | 居住困難区域指定日~居住困難区域解除日から一定期間が経過した日(※) | 取得後3年間は、住宅が未建設であっても特例住宅用地とみなす |
家屋 | 居住困難区域指定日~居住困難区域解除日から一定期間が経過した日(※) | 取得後4年間は税額の2分の1相当額、その後2年間は、税額の3分の1相当額を減額する |
償却資産 | 居住困難区域指定日~居住困難区域解除日から一定期間が経過した日(※) | 取得後4年間は、課税標準額を2分の1とする |
※一定期間とは原則3か月で、代替家屋の新築の場合は1年 。

特例措置を受ける場合に必要な提出書類
- 東日本大震災による被災または原子力発電所の事故による居住困難区域内の償却資産の代替償却資産に係る固定資産税の特例適用申告書(町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
- 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表
