出産育児一時金(国民健康保険)
- [初版公開日:2015年03月17日]
- [更新日:2023年5月17日]
- ID:143
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

出産育児一時金
令和5年4月1日以降、国保の被保険者が出産したときに50万円(※)が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。申請に必要なものについては、下記の出産育児一時金直接支払制度をご覧ください。
(※令和5年3月31日までに出産した場合には、42万円が支給されます)
※出産育児一時金支給額(50万円)は産科医療補償制度加入医療機関で制度対象分娩がされた場合になります。
制度対象分娩でない出産は48.8万円となります。
▼産科医療補償制度:分娩に関連して脳性まひとなった子・家族の経済的負担を補償する制度。詳しくは下記のホームページをご覧になるか、または出産予定の医療機関へ問い合わせてください。
ホームページ(日本医療機能評価機構産科医療補償制度運営部):http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/(別ウインドウで開く)

出産育児一時金直接支払制度
出産にかかった費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として町国保から医療機関等に直接支払われる制度です。直接支払制度を利用される人は、出産予定の医療機関等でご確認ください。
※役場では直接支払制度の申請はできません。
直接支払制度を利用する場合で、出産にかかった費用が50万円以上の場合(※令和5年3月31日出産までは42万円)
出産費用が50万円を超えた差額分を医療機関にお支払いください。(※令和5年3月31日までは42万円)
直接支払制度を利用する場合で、出産にかかった費用が50万円未満の場合(※令和5年3月31日出産までは42万円)
医療機関から交付される領収書、明細書、直接支払制度合意文書、印鑑、世帯主の口座がわかるものをお持ちになり、町国保へ差額分を請求してください。
直接支払制度を利用しない場合
医療機関から交付される領収書、明細書、直接支払制度を利用しなかった旨が記載された証明書、印鑑、世帯主の口座がわかるものをお持ちになり、町国保へ請求してください。