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    国民健康保険の資格確認書等

    • [初版公開日:2018年08月01日]
    • [更新日:2018年8月1日]
    • ID:127

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    国民健康保険とは?

    国民健康保険に加入する人(被保険者)

     国民健康保険に加入し、保険税を支払って保険で医療を受ける人を被保険者といいます。わが国は国民皆保険制で、職場の健康保険(会社員の健康保険・公務員の共済組合)に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、および生活保護を受けている世帯の人以外は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。

    資格確認書等

    国民健康保険は世帯単位で構成され、マイナ保険証の方は資格情報のお知らせが、マイナンバーカードをお持ちでない方や紐づけがお済でない方は資格確認書が世帯主に交付されます。資格情報のお知らせはA4用紙、資格確認書はカード型で個人ごとになっています。

    国民健康保険資格確認書等は8月1日に更新となります

    国民健康保険資格確認書等は毎年8月1日付で更新となります。8月1日からお使いいただく資格確認書等は7月末日までに郵送しますので、お手元に届いたら氏名等のご確認をお願いします。

    ※有効期限(7月31日)を過ぎた資格確認書等は8月1日以降使用することができません。古い資格確認書等は切り刻むなどして、各家庭の責任で処分するか、国保年金課窓口まで返却願います。

    修学のために住所を他市町村異動している人は

    修学のために住所を他市町村に異動している人は、毎年届け出が必要です。役場1階国保年金課窓口で手続きをしてください。この届け出により、記載されている住所を現住所地に書き換えた新しい資格確認書等を世帯主の方に郵送します。

    ▼必要書類:▽在学証明書

    ※4月以降に修学を終えた場合には、町国民健康保険の加入資格を失います。世帯主は町に資格喪失届を提出し、該当する人の資格確認書等を国保年金課窓口に返却してください。

     

    町外の施設(入所・入院)等の所在地に住民登録をしている人は

     国保年金課窓口に届け出が必要です。住所を現住所にした資格確認書等をお渡しします。

    ▼必要書類:▽入所(入院)証明書または在園証明書▽使用していた資格確認書等▽印鑑
     

    資格確確認書等の取り扱い上の注意

    資格確確認書は、個人ごとのカード型のため、紛失や汚損にご注意く ださい。また、資格確認書等の再交付を希望する場合には、 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、本人または同一世帯の家族が国保年金課窓口に届け出てください。同課窓口(身分証明書がない場合は、郵送)で再交付します。


    擬制世帯とは?

    世帯主が国民健康保険以外の社会保険等に加入していて、同じ世帯のだれかが国民健康保険に加入している場合、その世帯を『擬制世帯』といいます。

     

    国保税は?

    世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、国民健康保険税の納税義務を負うことになります。

    国民健康保険税は国民健康保険加入者の前年の所得や加入人数などにより算定されます(国民健康保険税の軽減判定には世帯主の所得も含みます)。
     

    社会保険等の被扶養者の範囲

    擬制世帯に限らず、国民健康保険加入者が社会保険等に『被扶養者』として加入できる場合があります。次の(1)と(2)の両方の条件を満たす人は、職場で確認することをお勧めします。

    (1)国民健康保険加入者と社会保険等加入者の関係が▼直系の親族(配偶者・子・父母等)▼傍系の親族(兄・叔父・おい・配偶者の父母等)で、同じ世帯のいずれかに該当し、社会保険等加入者の収入の大半で生計を維持している人

    (2)年収が130万円未満(60歳以上または障害者の人は180万円未満)で、社会保険等加入者の年収の二分の一未満の人(高校・大学を卒業し、アルバイト等で収入のある人なども該当する場合あり)

    ※失業給付を受けている人は、原則として給付期間中は被扶養者とは認められません。しかし、給付額が少ない場合には認められる場合もあります。
     

    お問い合わせ

    保健福祉部国保年金課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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