個人町・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について
- [初版公開日:2017年01月30日]
- [更新日:2021年12月9日]
- ID:117
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個人町・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から引き落とし(天引き)して、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
対象となる人
65歳以上の公的年金の受給者(4月1日現在で次のすべてを満たす人)
- 65歳以上の人
- 老齢基礎年金等の支払いを受けている人
- 公的年金にかかる住民税の納税義務がある人
対象とならない人
- 1月1日以降、転出・死亡等の理由で町に引き続き住所を有していない人
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
- 介護保険料が年金から引き落としされていない人
- 所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢医療保険料、住民税の合計額が年金の支払額を超える人
※ご自身が対象になっているかどうかは、6月中旬ころに町からお送りする「税額決定通知書兼納税通知書」でご確認ください。
※なお、65歳未満で公的年金を受給している給与所得者については、原則として「公的年金等所得」と「給与所得」にかかる住民税を合算して、給与から特別徴収(給与天引き)する制度となっています。
徴収される税額
公的年金にかかる所得分のみ引き落としします。
公的年金以外の所得(給与・事業・不動産など)にかかる税額は年金から徴収せず、現行と同様に普通徴収(納付書または口座振替)または給与からの特別徴収(給与天引き)で納めていただくことになります。
対象となる年金
老齢等年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など)
※遺族年金や障害年金は特別徴収の対象になりません。
徴収方法および徴収税額
新しく特別徴収を開始する年度の徴収方法
上半期(6月・8月):年税額の4分の1ずつ徴収(普通徴収となります)
下半期(10月・12月・翌年2月):年税額の6分の1ずつ徴収(特別徴収となります)
期別 | 上半期 | 下半期 | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | 普通徴収 (納付書または口座振替) | 特別徴収 (年金からの引き落とし) | |||
課税月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 年税額の 4分の1 | 年税額の 4分の1 | 年税額の 6分の1 | 年税額の 6分の1 | 年税額の 6分の1 |
特別徴収が継続される2年目以降の徴収方法
期別 | 上半期(仮徴収) | 下半期(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
課税月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 前年度の公的年金に係る年税額の 6分の1※ | 前年度の公的年金に係る年税額の 6分の1※ | 前年度の公的年金に係る年税額の 6分の1※ | 年税額から仮徴収を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収を差し引いた額の3分の1 |
※仮徴収は、前年度において特別徴収(本徴収)されていた人が対象となることから、前年度途中で特別徴収(本徴収)が停止となり税額が出なかった場合などは、翌年度の仮徴収は行われませんので普通徴収(第1期・第2期)となり納付書または口座振替により納めていただくこととなります。
仮特別徴収が還付(充当)となる人
住民税の税額は6月に決定しますが、税額決定前に仮徴収額(4月・6月・8月)が決まるため、昨年度よりも決定した税額が大きく下がった人などについては、決定した税額が仮徴収の金額よりも少なる場合があります。この場合、実際に年金から仮徴収額が引き落とされた後に、納め過ぎとなった差額を還付(充当)させていただきます。
還付(充当)手続きの通知につきましては、年金保険者から阿見町に納入されたことが確認された月ごとに収納課から「過誤納金(充当)通知書」を発送させていただくことから、複数回に分かれることがあります。
特別徴収が中止となる場合
次のような場合には特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくこととなります。
(1)介護保険料が公的年金から特別徴収されない
(2)公的年金から特別徴収されている人が亡くなった
(3)所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢医療保険料、住民税の合計額が年金の支払額を超える
(4)阿見町を転出し、阿見町の介護保険被保険者でなくなった
(5)住民税の税額が変更となった
※(4)(5)の場合(転出や税額変更があったとき)についても、一定の要件の下、特別徴収が継続される場合があります。