個人町・県民税(住民税)
- [初版公開日:2021年12月09日]
- [更新日:2026年9月10日]
- ID:79
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個人町・県民税(個人住民税)とは
個人町・県民税は、一般的に個人住民税と呼ばれ、行政サービスをまかなうために地域に住む人たちが負担する地方税のことです。町民税と県民税をあわせて町に納めていただきます。
前年1月1日から12月31日までの所得を基に計算し、定額の「均等割」および所得金額に応じて課税となる「所得割」を合計したものが年間の税額となります。
納税義務者
1月1日に阿見町に住所のある人
※1月2日以降に他の市区町村に転出された場合でも、その年分の町・県民税は阿見町で課税となります。
※1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合は、相続人または相続人代表者に納税義務が承継されます。
個人住民税の税率
| 所得割 | 均等割 | 森林環境税 | |
|---|---|---|---|
| 国税 | ‐ | ‐ | 1,000円(※2) |
| 県民税 | 4% | 2,000円(※1) | ‐ |
| 町民税 | 6% | 3,000円 | ‐ |
| 合計 | 10% | 5,000円 | 1,000円 |
※1 森林湖沼環境税の導入により平成20年度から令和8年度まで1,000円が加算された金額となっています。
※2 令和6年度から課税が開始され、森林の整備およびその促進に関する政策の財源として個人住民税均等割と合わせて徴収されます。
個人住民税のかからない人
均等割も所得割もかからない人(非課税の人)
1.生活保護の規定により生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
(1)扶養親族のいない方=38万円
(2)扶養親族のいる方 =28万円×(1+控除対象配偶者 及び 扶養親族の数)+26万8千円
所得割がかからない人(均等割のみかかる人)
前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
(1)扶養親族のいない方=45万円
(2)扶養親族のいる方 =35万円×(1+控除対象配偶者 及び 扶養親族の数)+42万円
個人住民税の納期および納税の方法
個人住民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収(給与天引き)、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。
普通徴収(個人納付)
事業所得者などの人の住民税は、役場から送付する納付書により、1年分の税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納付していただく方法です。
なお、納税通知書は例年6月の中旬ごろに各納税義務者に送付されます。
特別徴収(給与天引き)
給与の支払者が毎月の給与から住民税を天引きし、本人に代わって納めていただく方法です。
特別徴収の場合、1年分の税額を12回(毎年6月から翌年5月)に分けて納めます。
特別徴収の税額通知書は、5月中に各勤務先に送付され、勤務先から納税義務者に渡されます。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金を受給されている人のうち、住民税を納付する義務がある人について、公的年金にかかる住民税を年金から天引きする制度です。
詳しくは、個人町・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について(別ウインドウで開く) をご確認ください


