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あしあと

    個人町・県民税(住民税)

    • [初版公開日:2021年12月09日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:79

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    個人町・県民税(住民税) について

    個人町・県民税(住民税) は、毎年1月1日現在、阿見町に居住している個人に課税される税金で、前年の所得を基に計算されます。

    税額の計算は、昨年一年間の所得により税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」と、所得から社会保険料・扶養控除等を差し引いた金額に税率をかける「所得割」があります。均等割と所得割を合計したものが住民税の税額です。

    住民税の税率

    税額・税率
    種類 町民税 県民税 合計 
     均等割 3,500円(※1) 2,500円(※2) 6,000円
     所得割 6% 4% 10%

    ※1 個人町民税の均等割の税額は 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に基づき、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度まで500円が加算されます。

    ※2  個人県民税の均等割の税額は、森林湖沼環境税の導入により平成20年度から令和3年度まで1,000円が加算されます。詳しくは県ホームページ(森林湖沼環境税)をご覧ください。また、※1同様、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度まで500円が加算されます。

    下記の人は、住民税がかかりません

    均等割も所得割もかからない人

    (1)生活保護法により生活扶助を受けている人

    (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人

    (3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

    ▼控除対象配偶者、扶養親族のある人:28万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+26万8千円

    ▼控除対象配偶者および扶養親族がいない場合:38万円(給与収入で93万円)

    納期及び納税の方法

    納税の方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、そのいずれかによって納税していただきます。

    普通徴収

    自営業などの人の住民税は、役場からお送りする納付書により、6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて納付していただきます。なお、各納期の納付額の平準化を図るため、平成26年度より端数処理の方法について1,000円未満を100円未満としています。

    特別徴収

    給与所得者の住民税は、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から住民税を引き落と(天引き)し、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。

    給与からの特別徴収は、6月から翌年の5月までの12ヵ月で徴収することとなっています。

    公的年金からの特別徴収

    65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から引き落と(天引き)して、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。

    公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月及び8月には、その年の2月に徴収された額と同額が徴収されます(仮徴収)。10月、12月及び翌年2月には、その年度の住民税額から4月~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます(本徴収)。

    なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前期(6月、8月)において、その年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収となり、年度後期(10月、12月、翌年2月)において残りの税額について特別徴収されることになります。

    詳しくは、「個人町・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    よくある質問(FAQ)

    お問い合わせ

    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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