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あしあと

    企業主導型保育施設等に提出する認定証の発行について

    • [初版公開日:2023年12月28日]
    • [更新日:2023年12月28日]
    • ID:12509

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    企業主導型保育事業について

    阿見町に住民票のある方で、企業主導型保育施設を利用する際、教育・保育給付認定証が必要な場合にはお手続きが必要となります。

    注意事項

    • 郵送での受付は行っておりません。
    • 阿見町子ども家庭課の窓口にてお手続きください。
    • 申請日(受付日)から認定を開始します。原則、受付日以前に遡っての認定はできません。(育児休業中の方以外)
    • 求職活動での認定は、申請日から90日が経過する日が属する月の末日まで、年度内1回限りです。
    • 認定証の発行は申込受付日から最大14日程度かかります。
    • 既に認可保育施設を申込中であり、申込有効期限内であれば申請は不要です。ただし、申込の有効期限が切れていて認定証が必要な方は再度申請が必要となります。
    • 育児休業中の認定証発行には育児休業対象児童の出産前に企業主導型保育施設を利用していることが必要です。

    新規で交付を申込む場合

    下記の申請書類を揃えて、子ども家庭課窓口にて提出してください。

    支給認定証の交付には、

    ・子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼利用申込書

    ・各保護者の保育を必要とする事由を確認するための書類

    が必要となります。

    保育を必要とする事由とは、不存在、就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学など、子どもの保育にあたることができない事由のことです。

    保護者が2人ともいずれかに該当することが必要です。

    認定内容に変更がある場合

    現在の認定内容に変更(保育必要量の変更等)があった場合は変更を希望する月の前月末日までに提出が必要です。(末日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)

    既に発行済みの認定証の認定期間が終了している場合は新規申込(申請書一式)が必要となりますのでご注意ください。


    3号認定を受けていて、2号認定の教育・保育認定証が必要な方

    3号認定の終了日(3歳の誕生日の2日前)までに申込んでください。


    ●必要書類

    ・子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼利用申込書

    ・保育を必要とする事由証明書(保護者全員分)例:就労証明書など

    ※ひとり親の場合、別途その証明(離婚届受理証明書、戸籍謄本など)が必要となる場合があります。

    申請書類について

    申請書類については保育施設利用案内ページ(別ウインドウで開く)内にある「必要書類」欄の添付データをご利用ください。

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部子ども家庭課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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