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あしあと

    危機関連保証

    • [初版公開日:2022年01月13日]
    • [更新日:2022年1月13日]
    • ID:7129

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    危機関連保証について

    経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を発動しました。制度を利用する際は町の認定が必要となります。

    新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了となりました。

    危機関連保証制度(中小企業庁HP)(外部リンク)

    制度概要

    東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8000万円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2億8000万円)とは別枠(2億8000万円)で借入債務の100%を保証する制度。※保証対象業種に限る。

    ※阿見町で認定できるのは、中小企業者の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地)となります。

    ※比較対象となる前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受けていない「前々年同月」と比較してください。コロナ禍の影響を受けていない月は「前年同月」のまま比較してください。

    内容

    (1)対象資金:経営安定資金
    (2)保証割合:100%保証
    (3)保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8000万円

    認定基準の緩和

    前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるよう認定基準が緩和されました。

    認定基準の緩和について(PDF 248KB) 

    必要書類

    1.認定申請書 1通
    ※申請書は4種類ありますので、該当する申請書をご提出ください。

    2.添付様式(※売上明細表等)1通

    3.最近及び前年同期の各月の売上高が確認できる書類(試算表・売上台帳など)

    4. (法人の場合)商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(コピー可)
       (個人の場合)確定申告書の写し(コピー可)

    5. 委任状(代理人による申請の場合)

    ※申請書をご提出の際は、添付書類を添えて阿見町役場商工観光課窓口にご提出ください。

    ※認定書のお渡しは、状況に応じて申請した日から3営業日程いただいております。

    ※比較対象となる前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受けていない「前々年同月」と比較してください。コロナ禍の影響を受けていない月は「前年同月」のまま比較してください。

    注意事項

    1.認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

    様式

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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