
介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)
[2020年9月7日]
新規に指定または指定の更新を希望する事業者は,申請書類に必要事項を記載して高齢福祉課まで紙で提出してください。
申請に必要な書類については,下記をご確認ください。
申請書の確認は窓口では行いません。申請書を預かり、不備等があれば後日連絡をいたします。
なお、更新時期の通知はいたしませんので、事業所において管理をお願いします。
申請書類等(word・excel)
資格証の写し裏面に本人の署名・押印をしてください。雇用契約は運営基準に該当しない職種を除く全員分を添付してください。
事業所名の表示がわかる外観写真と、設備等がわかる内部の写真を添付してください。
阿見町は7級地です
指定を受ける日(1日)の前々月の末日まで
指定を受けた内容に変更があったときや、事業の廃止・休止・再開をするときは、下記の書類に必要書類を添えて提出してください。
ただし、以下に該当する場合は事前に高齢福祉課総合事業担当にご相談ください。
○事業所番号が変更になる場合
○事業所の所在地市町村が変更になる場合
○事業所の面積・構造が変更になる場合
申請書類(word)
変更があった時から10日以内に提出してください。
事業を廃止または休止するときは、廃止または休止の1か月前までに提出してください。 休止した事業を再開したときは、再開後速やかに提出してください。
令和2年4月より緩和型通所サービスが開始となります。これに伴い阿見町のサービスコードに緩和型通所サービス(A7)のコードを追加いたしました。
サービスコード表
CSVファイルはこちらからご確認ください。※緩和型通所サービスのコードを追加しています。
サービスコードCSVファイル
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)