
令和3年度分処遇改善加算の届出(総合事業事業所・地域密着型サービス事業所)
[2021年1月28日]
例年、介護職員処遇改善加算は、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに、また、年度の途中で加算の算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月末日までに、介護職員処遇改善計画書および計画書添付書類等を提出することとされていますが、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや、介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が盛り込まれているため、令和2年度の処遇改善計画書の提出期限は、令和3年4月15日(必着)とします。
なお、今年度に当該加算を算定している場合も、次年度分を算定する場合は、改めて次年度の当該加算の届出の提出が必要です。
※令和3年1月28日追記
現在、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について国において見直しが行われており、様式についても部分的な見直しが行われています。
3月上旬を目安に国から新しい様式について通知等の発出がされましたら様式を掲載いたしますのでいましばらくお待ちください。
介護保険最新情報Vol799
介護職員処遇改善加算は、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに、また、年度の途中で加算の算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月末日までに、介護職員処遇改善計画書および計画書添付書類等を提出することとされています。今年度に当該加算を算定している場合も、次年度分を算定する場合は、改めて次年度の当該加算の届出の提出が必要です。
阿見町の地域密着型サービス事業所及び、総合事業の事業所の当該計画書の提出先は阿見町となります。
県や他市町村の指定を受けている場合はその指定を受けている県・市町村へも計画書の提出が必要となり、
また、他市町村に所在する事業所で阿見町の指定を受けている場合は阿見町へ計画書の提出が必要となります。
提出期限:令和2年4月15日(水曜日)
介護職員処遇改善計画書の提出
介護職員処遇改善計画書を提出する場合は、上記介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の
を作成し提出してください。
介護職員等特定処遇改善計画書の提出
介護職員等特定処遇改善計画書を提出する場合は、上記介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の
を作成し提出してください。
※介護職員等特定処遇改善加算の平均賃金改善額について計算方法が変更されました。詳しくは上記介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の「はじめに」をご参照ください。
※総合事業を入力できないエラーを修正しました。
阿見町の指定を受けており、処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得した介護サービス事業者は、各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(最終加算日が3月の場合は、5月に国保連合会から最終の入金がありますので、その2か月後の7月末が提出期限となります。)に阿見町長あてに処遇改善加算の実績報告書、特定処遇改善加算の実績報告書の提出がそれぞれ必要です。
阿見町の地域密着型サービス事業所及び、総合事業の事業所の当該報告書の提出先は阿見町となります。
県や他市町村の指定を受けている場合はその指定を受けている県・市町村へも報告書の提出が必要となり、
また、他市町村に所在する事業所で阿見町の指定を受けている場合は阿見町へ報告書の提出が必要となります。
提出期限:各事業年度の最終加算のあった月の翌々月の末日
介護職員処遇改善報告書の提出
介護職員処遇改善報告書を提出する場合は、上記介護職員処遇改善報告書・介護職員等特定処遇改善報告書の
を作成し提出してください。(2年間保存すること)
介護職員等特定処遇改善報告書の提出
介護職員等特定処遇改善報告書を提出する場合は、上記介護職員処遇改善報告書・介護職員等特定処遇改善報告書の
を作成し提出してください。(2年間保存すること)
※介護職員等特定処遇改善加算の平均賃金改善額について計算方法が変更されました。詳しくは上記介護職員処遇改善報告書・介護職員等特定処遇改善報告書の「はじめに」をご参照ください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には次の1.~4.までに定める事項を記載した別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という)を届け出る必要があります。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届け出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
特別事情届出書
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)